弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
(1)特許出願について、特許法39条1項の拒絶理由の通知を受けた出願人のとり得る措置について説明せよ。
(2)意匠登録出願について、意匠法9条1項の拒絶理由の通知を受けた出願人のとり得る措置について説明せよ。
(3)商標登録出願について、商標法4条1項11号に該当するとの拒絶理由の通知を受けた出願人のとり得る措置について説明せよ。
(4)商標登録出願について、商標法15条の3の拒絶理由の通知を受けた出願人のとり得る措置について説明せよ。
(1)特許出願について、特許法39条1項の拒絶理由の通知を受けた出願人のとり得る措置について説明せよ。
(2)意匠登録出願について、意匠法9条1項の拒絶理由の通知を受けた出願人のとり得る措置について説明せよ。
(3)商標登録出願について、商標法4条1項11号に該当するとの拒絶理由の通知を受けた出願人のとり得る措置について説明せよ。
(4)商標登録出願について、商標法15条の3の拒絶理由の通知を受けた出願人のとり得る措置について説明せよ。