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特許出願Aと特許出願Bが同日にされた場合であって、特許出願Aの請求項1に記載された発明が上位概念の発明イであり、特許出願Bの請求項1に記載された発明が下位概念の発明ロであるときは、特許法39条2項が適用されますか。
★お知らせ
3月11日に、平成26年改正法(案)が閣議決定されました。
平成27年度の弁理士試験は、平成26年改正法で行われることが、ほぼ確実です。
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