堤卓の弁理士試験情報

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H22/11/2 意匠審査基準101.3 パリ条約の優先権の意匠の同一

2010-11-02 07:33:57 | Weblog
意匠審査基準101.3 パリ条約による優先権主張の認否における「意匠の同一」の基本的な考え方

(1)意匠の表現形式にかかわらず優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠と実質的に同一の意匠が示されていればよい。(意匠審査便覧15.07)

(2)優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠が示されているか否かは、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、優先権証明書全体の記載内容を総合的に判断することにより行う。

(3)優先権証明書に記載された意匠の認定(意匠に係る物品、物品の形状、模様、色彩、意匠登録を受けようとする部分の意匠全体に対する位置・大きさ・範囲等)は、第一国(最初に出願した国)の法令等も考慮して行う。

H22/11/1 弁理士試験に関するQ&A(特許庁HP)

2010-11-01 07:53:12 | Weblog
弁理士試験に関するQ&A(特許庁HP)

3-3
Q:短答式筆記試験に合格し、翌年(例えば平成22年)論文式筆記試験の必須科目を合格しましたが、その年(平成22年)及び翌年(平成23年)も口述試験に合格できませんでした(選択科目は免除資格あり)。
 次の年(平成24年)はどのようになるのでしょうか。

A:短答式筆記試験の免除有効期間が終了しておりますので、短答式筆記試験を受験していただき、合格した場合は、論文式筆記試験を受けることなく(免除)、口述試験を受けることになります。

※口述試験に合格しなかった場合

      短答式筆記試験  論文式筆記試験     口述試験
               必須科目  選択科目
平成21年   受験     受験    受験    受験不可
         (合格)   (不合格) (合格)

平成22年    免除     受験    免除    不合格
                 (合格)

平成23年   免除     免除    免除    不合格

平成24年   受験     免除    免除    ?
         (合格)

(平成24年の口述試験も不合格の場合)
平成25年   免除     受験    免除    ?
                 (合格)

※コメント
 今年(平成22年)の口述試験を受けた方で、不合格となった方で、短答試験の免除期間の2年を経過した方は、平成23年は、短答試験を受験し、合格しなければ、口述試験を受験できないこととなります。
 この場合は、短答試験の勉強と口述試験の勉強を並行して進めることが必要となります。