意匠審査基準101.3 パリ条約による優先権主張の認否における「意匠の同一」の基本的な考え方
(1)意匠の表現形式にかかわらず優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠と実質的に同一の意匠が示されていればよい。(意匠審査便覧15.07)
(2)優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠が示されているか否かは、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、優先権証明書全体の記載内容を総合的に判断することにより行う。
(3)優先権証明書に記載された意匠の認定(意匠に係る物品、物品の形状、模様、色彩、意匠登録を受けようとする部分の意匠全体に対する位置・大きさ・範囲等)は、第一国(最初に出願した国)の法令等も考慮して行う。
(1)意匠の表現形式にかかわらず優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠と実質的に同一の意匠が示されていればよい。(意匠審査便覧15.07)
(2)優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠が示されているか否かは、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、優先権証明書全体の記載内容を総合的に判断することにより行う。
(3)優先権証明書に記載された意匠の認定(意匠に係る物品、物品の形状、模様、色彩、意匠登録を受けようとする部分の意匠全体に対する位置・大きさ・範囲等)は、第一国(最初に出願した国)の法令等も考慮して行う。