意匠審査便覧10.31
意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続
意匠法第3条第1項第1号又は同条同項第2号に該当するに至った意匠について意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるためには次の手続がなされていなければならない。
1.その旨を記載した書面が意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されているか(意4条3項)、あるいは願書にその旨が記載されていなければならない(意施19条2項[準]特施27条の4)。
なお、電子情報処理組織を使用して手続を行う場合には、その旨を記載した書面の提出に代えて、当該意匠登録出願の願書に「【特記事項】」の欄を設けて「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記載しなければならない。(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則12条)
2.その意匠登録出願の日から30日以内に、意匠法第3条第1項第1号又は同条同項第2号に該当するに至った意匠が意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを「証明する書面」が提出されていなければならない(意4条3項)。
なお、「証明する書面」を提出するときは、意匠法施行規則様式第1に規定された「新規性の喪失の例外証明書提出書」を添付しなければならない(意施1条)。
1又は2のいずれかがなされていない場合には、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができない。
意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続
意匠法第3条第1項第1号又は同条同項第2号に該当するに至った意匠について意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるためには次の手続がなされていなければならない。
1.その旨を記載した書面が意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されているか(意4条3項)、あるいは願書にその旨が記載されていなければならない(意施19条2項[準]特施27条の4)。
なお、電子情報処理組織を使用して手続を行う場合には、その旨を記載した書面の提出に代えて、当該意匠登録出願の願書に「【特記事項】」の欄を設けて「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記載しなければならない。(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則12条)
2.その意匠登録出願の日から30日以内に、意匠法第3条第1項第1号又は同条同項第2号に該当するに至った意匠が意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを「証明する書面」が提出されていなければならない(意4条3項)。
なお、「証明する書面」を提出するときは、意匠法施行規則様式第1に規定された「新規性の喪失の例外証明書提出書」を添付しなければならない(意施1条)。
1又は2のいずれかがなされていない場合には、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができない。