2024年4月13日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠権の侵害
問題
甲は、蓋と本体との両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。
次の記載は、適切であるといえるか。
乙は、甲の意匠イの意匠登録出願前に、意匠イと同一の「蓋つきシャンプー容器」の立体商標を、シャンプーを指定商品として商標登録出願をして商標登録を受けた。
甲はその後に意匠イについて意匠登録を受けても、乙の許諾なく業として意匠イの「蓋つきシャンプー容器」にシャンプーを入れて販売することができない。
解答
意匠法26条1項は「意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。」と規定している。
乙は、意匠イと同一の「蓋つきシャンプー容器」の立体商標を、シャンプーを指定商品として商標登録出願をして商標登録を受けた。
その後、甲は、意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた。
甲の意匠イに係る意匠権は、先願の乙の商標権と抵触する。
意匠法26条1項により、甲は、乙の承諾がなければ、登録意匠イを業として実施することはできない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
甲は、蓋と本体との両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。
次の記載は、適切であるといえるか。
乙は、甲の意匠イの意匠登録出願前に、意匠イと同一の「蓋つきシャンプー容器」の立体商標を、シャンプーを指定商品として商標登録出願をして商標登録を受けた。
甲はその後に意匠イについて意匠登録を受けても、乙の許諾なく業として意匠イの「蓋つきシャンプー容器」にシャンプーを入れて販売することができない。
解答
意匠法26条1項は「意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。」と規定している。
乙は、意匠イと同一の「蓋つきシャンプー容器」の立体商標を、シャンプーを指定商品として商標登録出願をして商標登録を受けた。
その後、甲は、意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた。
甲の意匠イに係る意匠権は、先願の乙の商標権と抵触する。
意匠法26条1項により、甲は、乙の承諾がなければ、登録意匠イを業として実施することはできない。
よって、本問の記載は、適切である。