PCT第43規則の2 国際調査機関の書面による見解
43の2.1 書面による見解
⒜ 国際調査機関は、国際調査報告又は第17条⑵⒜の宣言の作成と同時に、次の事由について、書面による見解を作成します。
つまり、国際調査機関は、原則として、国際調査報告の作成と同時に書面による見解を作成することになります。
ただし、 69.1(bの2)の規定に従うことを条件としてとありますので、国際予備審査が請求されている場合において、国際調査と国際予備審査を同時に開始する場合あって、条約第34条⑵⒞()~()のすべての条件が満たされていると認めるときには、国際調査機関として書面による見解を作成しなくてもよいとされています。
書面による見解の対象となる事由は、次のとおりです。
() 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。
すなわち、国際調査機関は、国際予備審査におけると同様に新規性等の判断をすることになります。
() 国際出願が、当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしているかどうか。
点検した範囲内でとありますので、これは義務的ではありません。受理官庁が看過していることに気がついた場合には、という意味になります。
⒝ 書面による見解の作成に当たっては、国際予備審査に関する条約及び規則を準用しています。準用している規定は次のとおりです。
・第33条⑵から⑹→国際予備審査における新規性等の判断基準
・第35条⑵及び⑶→書面による見解の性格
・43.4→書面による見解の言語
・第64規則→国際予備審査における先行技術
・第65規則→進歩性の判断基準
・66.1⒠→国際調査報告が作成されない発明の取り扱い
・66.7→優先権主張の先の出願の写し及び翻訳文
・第67規則→国際予備審査の対象から除外できる対象
・70.2⒝及び⒟→報告の基礎
・70.3→表示
・70.4()→日付
・70.5⒜→分類
・70.6から70.10→条約35条⑵の記述等
・70.12→欠陥等の表示
・70.14→権限のある職員
・70.15⒜→様式
⒞ 書面による見解には、国際予備審査の請求が行われた場合には、当該見解は、66.1の2⒝の規定(国際調査機関と国際予備審査機関が異なる場合には、国際予備審査機関は国際調査機関が作成した書面による見解を国際予備審査機関にけおる書面による見解とみなさなくてもよいとされています。)に従うことを条件として、66.1の2⒜の規定により(⒝の例外が適用されない場合には、国際調査機関が作成した書面による見解は国際予備審査機関における書面による見解とみなされます。)、66.2⒜の規定(国際予備審査機関における書面による見解の通知)の適用上国際予備審査機関の書面による見解とみなされる旨、並びにこの場合には、54の2.1⒜に規定する期間(国際予備審査の請求をするための期間で、出願人への国際調査報告等の送付の日から3月又は優先日から22月のいずれか遅く満了する期間)の満了前に当該機関に対し答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める旨の通知を含めることとしています。
43の2.1 書面による見解
⒜ 国際調査機関は、国際調査報告又は第17条⑵⒜の宣言の作成と同時に、次の事由について、書面による見解を作成します。
つまり、国際調査機関は、原則として、国際調査報告の作成と同時に書面による見解を作成することになります。
ただし、 69.1(bの2)の規定に従うことを条件としてとありますので、国際予備審査が請求されている場合において、国際調査と国際予備審査を同時に開始する場合あって、条約第34条⑵⒞()~()のすべての条件が満たされていると認めるときには、国際調査機関として書面による見解を作成しなくてもよいとされています。
書面による見解の対象となる事由は、次のとおりです。
() 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。
すなわち、国際調査機関は、国際予備審査におけると同様に新規性等の判断をすることになります。
() 国際出願が、当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしているかどうか。
点検した範囲内でとありますので、これは義務的ではありません。受理官庁が看過していることに気がついた場合には、という意味になります。
⒝ 書面による見解の作成に当たっては、国際予備審査に関する条約及び規則を準用しています。準用している規定は次のとおりです。
・第33条⑵から⑹→国際予備審査における新規性等の判断基準
・第35条⑵及び⑶→書面による見解の性格
・43.4→書面による見解の言語
・第64規則→国際予備審査における先行技術
・第65規則→進歩性の判断基準
・66.1⒠→国際調査報告が作成されない発明の取り扱い
・66.7→優先権主張の先の出願の写し及び翻訳文
・第67規則→国際予備審査の対象から除外できる対象
・70.2⒝及び⒟→報告の基礎
・70.3→表示
・70.4()→日付
・70.5⒜→分類
・70.6から70.10→条約35条⑵の記述等
・70.12→欠陥等の表示
・70.14→権限のある職員
・70.15⒜→様式
⒞ 書面による見解には、国際予備審査の請求が行われた場合には、当該見解は、66.1の2⒝の規定(国際調査機関と国際予備審査機関が異なる場合には、国際予備審査機関は国際調査機関が作成した書面による見解を国際予備審査機関にけおる書面による見解とみなさなくてもよいとされています。)に従うことを条件として、66.1の2⒜の規定により(⒝の例外が適用されない場合には、国際調査機関が作成した書面による見解は国際予備審査機関における書面による見解とみなされます。)、66.2⒜の規定(国際予備審査機関における書面による見解の通知)の適用上国際予備審査機関の書面による見解とみなされる旨、並びにこの場合には、54の2.1⒜に規定する期間(国際予備審査の請求をするための期間で、出願人への国際調査報告等の送付の日から3月又は優先日から22月のいずれか遅く満了する期間)の満了前に当該機関に対し答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める旨の通知を含めることとしています。