質権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2015-12-06 09:39:52 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 特許権を目的とする質権は、当該特許権が侵害されたことによる損害賠償請求権に基づき受けるべき金銭に対しても行うことができる。ただし、その払渡前に差押をしなければならない。 正しいか。 « 裁定 弁理士試験 弁理士専... | トップ | 通常実施権 弁理士試験 弁... »