2024年2月11日 弁理士試験 代々木塾 特許無効審判
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許無効審判において被請求人が提出した答弁書が不適法なものであってその補正をすることができないものとして決定をもって却下された場合、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
解答
(不適法な手続の却下)第百三十三条の二
1 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
(審決等に対する訴え)第百七十八条
1 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
青本によれば、特許法133条の2第1項の却下処分に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求又は行政事件訴訟法に基づく訴訟の提起をすることができる。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
特許無効審判において被請求人が提出した答弁書が不適法なものであってその補正をすることができないものとして決定をもって却下された場合、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
解答
(不適法な手続の却下)第百三十三条の二
1 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
(審決等に対する訴え)第百七十八条
1 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
青本によれば、特許法133条の2第1項の却下処分に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求又は行政事件訴訟法に基づく訴訟の提起をすることができる。
よって、本問の記載は、適切である。