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堤卓の弁理士試験情報

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共同出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-07-20 12:21:23 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲と乙が共同で特許出願をした。

甲を代表者として定めたときは、乙は単独で出願審査の請求ができるか。

甲を代表者として定めたときは、甲は単独で特許請求の範囲を減縮する補正ができるか。

甲を代表者として定めたときは、甲は乙の同意を得ないで特許出願について丙に仮通常実施権を許諾することができるか。

甲を代表者として定めたときは、甲は、乙の同意を得たときは、特許を受ける権利の持分について質権を設定することができるか。

甲を代表者として定めたときは、甲は単独で特許出願を取り下げることができるか。