平成19年7月20日(金)
【特許法3条】
〔1項柱書〕
この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
※この法律→特許法
※この法律に基づく命令の規定→特許法施行令、特許法施行規則
〔1号〕
期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
※期間がその日の途中から開始するときは、初日は期間に算入しない。
初日としてまるまる1日が認められないのは、手続をする者に不利となるので、期間は翌日から起算する。
※期間がその日の午前零時から開始するときは、初日を期間に算入する。
初日としてまるまる1日が認められるので、初日も期間に算入する。
※その期間が午前零時から始まる具体例
商標法43条の4第2項
前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
※登録異議の申立ての期間は、商標掲載公報の発行の日から2月である(商43条の2第1項)。2月の末日が日曜日に該当するときは、2月の末日は月曜日となる(準特3条2項)。そうすると、登録異議申立書の補正の期間である「30日」の初日は、火曜日となる。火曜日の午前零時から期間が開始することになる。
〔2号〕
期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
※7月19日(木)から3月(19日から起算)→末日は、10月18日(木)
※8月1日(水)から3月(1日から起算)→末日は、10月31日(水)
※7月31日(火)から3月(31日から起算)→末日は、10月30日(火)
※7月31日(火)から30日(31日から起算)→末日は、8月29日(水)
〔2項〕
特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
※期間の末日が7月22日(日)の場合→7月23日(月)が法律上の末日となる。
※期間の末日が7月21日(土)の場合→7月23日(月)が法律上の末日となる。
※方式審査便覧04-11
特許法3条2項に規定する特許出願、審判請求等の手続についての期間の解釈について
特許法3条2項の規定は、特許に関する手続についての期間の末日が日曜日及び土曜日、国民の祝日等に当たる場合の期間の計算についてのものである。
現行特許法は、期間の計算に関する限り3条1項及び2項の規定が適用され、別に法令に規定されている場合(126条2項ただし書)を除き例外はない。
よって、3条2項の規定は、その期間が法定期間であるか否かに関わらず、特許出願、審判請求等の手続に関するものである限り、例外なく適用されるものである。
なお、商標登録異議申立書の提出期間の末日が商標法77条1項で準用する特許法3条2項の規定に該当するときは、商標法43条の4第2項の規定による異議申立理由補充書の提出期間の起算日は、順延された異議申立期間の末日の翌日である。
【特許法3条】
〔1項柱書〕
この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
※この法律→特許法
※この法律に基づく命令の規定→特許法施行令、特許法施行規則
〔1号〕
期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
※期間がその日の途中から開始するときは、初日は期間に算入しない。
初日としてまるまる1日が認められないのは、手続をする者に不利となるので、期間は翌日から起算する。
※期間がその日の午前零時から開始するときは、初日を期間に算入する。
初日としてまるまる1日が認められるので、初日も期間に算入する。
※その期間が午前零時から始まる具体例
商標法43条の4第2項
前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
※登録異議の申立ての期間は、商標掲載公報の発行の日から2月である(商43条の2第1項)。2月の末日が日曜日に該当するときは、2月の末日は月曜日となる(準特3条2項)。そうすると、登録異議申立書の補正の期間である「30日」の初日は、火曜日となる。火曜日の午前零時から期間が開始することになる。
〔2号〕
期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
※7月19日(木)から3月(19日から起算)→末日は、10月18日(木)
※8月1日(水)から3月(1日から起算)→末日は、10月31日(水)
※7月31日(火)から3月(31日から起算)→末日は、10月30日(火)
※7月31日(火)から30日(31日から起算)→末日は、8月29日(水)
〔2項〕
特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
※期間の末日が7月22日(日)の場合→7月23日(月)が法律上の末日となる。
※期間の末日が7月21日(土)の場合→7月23日(月)が法律上の末日となる。
※方式審査便覧04-11
特許法3条2項に規定する特許出願、審判請求等の手続についての期間の解釈について
特許法3条2項の規定は、特許に関する手続についての期間の末日が日曜日及び土曜日、国民の祝日等に当たる場合の期間の計算についてのものである。
現行特許法は、期間の計算に関する限り3条1項及び2項の規定が適用され、別に法令に規定されている場合(126条2項ただし書)を除き例外はない。
よって、3条2項の規定は、その期間が法定期間であるか否かに関わらず、特許出願、審判請求等の手続に関するものである限り、例外なく適用されるものである。
なお、商標登録異議申立書の提出期間の末日が商標法77条1項で準用する特許法3条2項の規定に該当するときは、商標法43条の4第2項の規定による異議申立理由補充書の提出期間の起算日は、順延された異議申立期間の末日の翌日である。