4.発明の単一性の審査の進め方
(1)請求の範囲の最初に記載されている発明との関係で発明の単一性を判断する。
発明の単一性の要件を満たす請求項については、通常の審査を行う。
(一の請求項内で発明の単一性の要件を満たさない場合は、請求項内の最初の選択肢との関係で単一性の要件を満たす範囲について、通常の審査を行う。)
(2)発明の単一性の要件が独立形式請求項の間で満たされている場合、独立形式請求項に係る発明には、特別な技術的特徴が存在しているので、それらを引用する引用形式請求項に係る発明にも、通常同一の特別な技術的特徴が存在しており、引用形式請求項によって単一性の欠如の問題を生ずることは少ないと考えられる。
したがって、通常、まず独立形式請求項どうしの対比で発明の単一性の有無を判断するのが効率的である。
しかし、例えば、カテゴリーの異なる請求項を引用する引用形式請求項のように、発明の単一性の判断に影響するものもあり得るので、そのような引用形式請求項については注意を要する。
(3)他の請求項のすべての発明特定事項を含む同一カテゴリーの請求項(形式的に引用形式であるか独立形式であるかを問わない)が直列的な従属系列(注1)を形成している範囲では、まとめて先行技術調査・審査するのが合理的である場合が多い。
このように先行技術調査・審査を行うことが合理的であると判断されるときには、発明の単一性を問題とせずに審査を行うこととする。
(注1)直列的な従属系列の例
請求項1:センサー(A)を設けたことを特徴とする特定構造の自動ドア
請求項2:センサーは光センサー(A’)である請求項1の自動ドア
請求項3:光センサーは赤外線センサー(A”)である請求項2の自動ドア
この例では、請求項1、請求項2、請求項3は、それぞれ前の請求項の全ての発明特定事項を引用しているため、直列的な従属系列を形成している。
(4)一の独立形式請求項の従属系列が分岐している場合において、当初、分岐点の請求項に係る発明の特別な技術的特徴とされたものが、先行技術に対する貢献をもたらさないことが明らかとなった場合であっても、直列的な従属関係を形成している範囲では、まとめて先行技術調査・審査するのが合理的である場合が多い。
このように先行技術調査・審査を行うことが合理的であると判断されるときには、最初の一の直列的な従属系列を形成している範囲については、発明の単一性を問題とせずに審査を行うこととする(注2)。
(注1) 分岐点の請求項の先行技術に対する貢献が否定される場合
請求項1:センサー(A)を設けたことを特徴とする特定構造の自動ドア
請求項2:センサーは光センサー(A’)である請求項1の自動ドア
請求項3:センサー(A)の取り付け角度調整手段(B)を設けたことを特徴とする請求項1の自動ドア
この例において、当初、請求項1の特別な技術的特徴とされたセンサー(A)の先行技術に対する貢献が否定されたような場合であっても、最初の直列的な従属関係を形成している、請求項1、請求項2をまとめて先行技術調査・審査を行うことが合理的である場合が多い。
(5)発明の単一性の要件(37条)は、拒絶理由(49条)ではあるが、無効理由(123条)にはされていない。
これは、37条が出願人、第三者及び特許庁の便宜のための規定であり、他の拒絶理由と比較すると、発明に実質的に瑕疵があるわけではなく、二以上の特許出願とすべきであったという手続き上の瑕疵があるのみであるので、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。
したがって、発明の単一性がない場合でも、それまでの調査結果が有効に利用できる場合等、そのまま審査を続行するのが効率的と判断されるときは、審査を続行することができる。
(6)発明の単一性について拒絶理由を通知する際には、その理由を具体的に指摘する。
(1)請求の範囲の最初に記載されている発明との関係で発明の単一性を判断する。
発明の単一性の要件を満たす請求項については、通常の審査を行う。
(一の請求項内で発明の単一性の要件を満たさない場合は、請求項内の最初の選択肢との関係で単一性の要件を満たす範囲について、通常の審査を行う。)
(2)発明の単一性の要件が独立形式請求項の間で満たされている場合、独立形式請求項に係る発明には、特別な技術的特徴が存在しているので、それらを引用する引用形式請求項に係る発明にも、通常同一の特別な技術的特徴が存在しており、引用形式請求項によって単一性の欠如の問題を生ずることは少ないと考えられる。
したがって、通常、まず独立形式請求項どうしの対比で発明の単一性の有無を判断するのが効率的である。
しかし、例えば、カテゴリーの異なる請求項を引用する引用形式請求項のように、発明の単一性の判断に影響するものもあり得るので、そのような引用形式請求項については注意を要する。
(3)他の請求項のすべての発明特定事項を含む同一カテゴリーの請求項(形式的に引用形式であるか独立形式であるかを問わない)が直列的な従属系列(注1)を形成している範囲では、まとめて先行技術調査・審査するのが合理的である場合が多い。
このように先行技術調査・審査を行うことが合理的であると判断されるときには、発明の単一性を問題とせずに審査を行うこととする。
(注1)直列的な従属系列の例
請求項1:センサー(A)を設けたことを特徴とする特定構造の自動ドア
請求項2:センサーは光センサー(A’)である請求項1の自動ドア
請求項3:光センサーは赤外線センサー(A”)である請求項2の自動ドア
この例では、請求項1、請求項2、請求項3は、それぞれ前の請求項の全ての発明特定事項を引用しているため、直列的な従属系列を形成している。
(4)一の独立形式請求項の従属系列が分岐している場合において、当初、分岐点の請求項に係る発明の特別な技術的特徴とされたものが、先行技術に対する貢献をもたらさないことが明らかとなった場合であっても、直列的な従属関係を形成している範囲では、まとめて先行技術調査・審査するのが合理的である場合が多い。
このように先行技術調査・審査を行うことが合理的であると判断されるときには、最初の一の直列的な従属系列を形成している範囲については、発明の単一性を問題とせずに審査を行うこととする(注2)。
(注1) 分岐点の請求項の先行技術に対する貢献が否定される場合
請求項1:センサー(A)を設けたことを特徴とする特定構造の自動ドア
請求項2:センサーは光センサー(A’)である請求項1の自動ドア
請求項3:センサー(A)の取り付け角度調整手段(B)を設けたことを特徴とする請求項1の自動ドア
この例において、当初、請求項1の特別な技術的特徴とされたセンサー(A)の先行技術に対する貢献が否定されたような場合であっても、最初の直列的な従属関係を形成している、請求項1、請求項2をまとめて先行技術調査・審査を行うことが合理的である場合が多い。
(5)発明の単一性の要件(37条)は、拒絶理由(49条)ではあるが、無効理由(123条)にはされていない。
これは、37条が出願人、第三者及び特許庁の便宜のための規定であり、他の拒絶理由と比較すると、発明に実質的に瑕疵があるわけではなく、二以上の特許出願とすべきであったという手続き上の瑕疵があるのみであるので、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。
したがって、発明の単一性がない場合でも、それまでの調査結果が有効に利用できる場合等、そのまま審査を続行するのが効率的と判断されるときは、審査を続行することができる。
(6)発明の単一性について拒絶理由を通知する際には、その理由を具体的に指摘する。