2022年3月19日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その2
(国際商標登録出願の出願時の特例)第六十八条の十
1 前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2 第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。
68条の10は、国際登録が国内登録に代替したときに、その国際登録に係る国際商標登録出願の出願時をその国内登録に係る商標登録出願時とみなす旨を規定したものである。
68条の10は、代替が生じたときに第三者による抵触する商標権を取得する途を残すこととすると、国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けている者にとっては、商標権の存続期間の更新をしないことにより国際登録に基づく商標権に乗り換え、保護を国際登録による保護に一本化していくことができないこととなり、議定書が予定している国際登録による商標権の国際的な一括管理が阻害されることとなる。このような事態を防止するため、国際商標登録出願の出願時を代替された国内登録の出願時とみなすこととして、上記のような第三者による権利取得の途を封じ、商標権者が安心して国際登録による保護に一本化できるようにしたものである。
・1項(出願日の遡及)
(1)国内商標権X(商標A、指定商品イ、ロ)、国際商標登録出願Y(商標A、指定商品イ、ロ、ハ)の場合、指定商品イとロの国際商標登録出願Yの出願日は、国内商標権に係る出願日まで遡及する。指定商品ハの国際商標登録出願Yの出願日は国際登録の日となる。
国内商標権Xの出願日から国際商標登録出願Yの出願日までの第三者の出願によっては、国際商標登録出願Yに係る指定商品イとロは、後願であるとして拒絶されることはない。
(2)国際商標登録出願の査定時において、国内商標権が存続しているときは、商標法68条の10第1項が適用され、商標法4条1項11号又は商標法15条の3の出願の先後が判断される。
(3)代替の効果→国内商標権の存続期間の更新することなく、国際登録に一本化することが可能となる。
・2項(優先権の規定を準用)
2項は、国内登録が優先権主張を伴う商標登録出願に係るものであって、その主張が認容されているときは、代替した国際登録に係る国際商標登録出願についてもその効果を認めることを定めたものである。これは、前項と同様に第三者の権利取得を封ずるための必要性から規定したものである。
・参考
議定書4条の2に規定する代替の効果については議定書上は明らかではないが、日本国においては、この代替が生じた場合にも国際登録と国内登録は併存するものとしている。これは、代替が生じたときに国内登録を抹消させ商標権を消滅させることはその国内登録の既得権を害することとなり、議定書上も国際登録と国内登録が併存することを前提とした規定ぶりになっていることによるものである。
また、一時的に国際登録と国内登録が併存することとなっても、国際登録による商標権の国際的な一括管理の利益を考慮するならば、国際登録の名義人は通常国内登録を国際登録により商標権を確保した後で更新することはなく、併存状態は漸次解消されていくものと理解されることによる。
一方、同一内容の権利が併存することに関して第三者の保護は、商標登録原簿に国際登録と国内登録との併存関係を公示することによりその便を図ることとしている。
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(国際商標登録出願の出願時の特例)第六十八条の十
1 前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2 第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。
68条の10は、国際登録が国内登録に代替したときに、その国際登録に係る国際商標登録出願の出願時をその国内登録に係る商標登録出願時とみなす旨を規定したものである。
68条の10は、代替が生じたときに第三者による抵触する商標権を取得する途を残すこととすると、国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けている者にとっては、商標権の存続期間の更新をしないことにより国際登録に基づく商標権に乗り換え、保護を国際登録による保護に一本化していくことができないこととなり、議定書が予定している国際登録による商標権の国際的な一括管理が阻害されることとなる。このような事態を防止するため、国際商標登録出願の出願時を代替された国内登録の出願時とみなすこととして、上記のような第三者による権利取得の途を封じ、商標権者が安心して国際登録による保護に一本化できるようにしたものである。
・1項(出願日の遡及)
(1)国内商標権X(商標A、指定商品イ、ロ)、国際商標登録出願Y(商標A、指定商品イ、ロ、ハ)の場合、指定商品イとロの国際商標登録出願Yの出願日は、国内商標権に係る出願日まで遡及する。指定商品ハの国際商標登録出願Yの出願日は国際登録の日となる。
国内商標権Xの出願日から国際商標登録出願Yの出願日までの第三者の出願によっては、国際商標登録出願Yに係る指定商品イとロは、後願であるとして拒絶されることはない。
(2)国際商標登録出願の査定時において、国内商標権が存続しているときは、商標法68条の10第1項が適用され、商標法4条1項11号又は商標法15条の3の出願の先後が判断される。
(3)代替の効果→国内商標権の存続期間の更新することなく、国際登録に一本化することが可能となる。
・2項(優先権の規定を準用)
2項は、国内登録が優先権主張を伴う商標登録出願に係るものであって、その主張が認容されているときは、代替した国際登録に係る国際商標登録出願についてもその効果を認めることを定めたものである。これは、前項と同様に第三者の権利取得を封ずるための必要性から規定したものである。
・参考
議定書4条の2に規定する代替の効果については議定書上は明らかではないが、日本国においては、この代替が生じた場合にも国際登録と国内登録は併存するものとしている。これは、代替が生じたときに国内登録を抹消させ商標権を消滅させることはその国内登録の既得権を害することとなり、議定書上も国際登録と国内登録が併存することを前提とした規定ぶりになっていることによるものである。
また、一時的に国際登録と国内登録が併存することとなっても、国際登録による商標権の国際的な一括管理の利益を考慮するならば、国際登録の名義人は通常国内登録を国際登録により商標権を確保した後で更新することはなく、併存状態は漸次解消されていくものと理解されることによる。
一方、同一内容の権利が併存することに関して第三者の保護は、商標登録原簿に国際登録と国内登録との併存関係を公示することによりその便を図ることとしている。
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