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堤卓の弁理士試験情報

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パリ条約の優先権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-08-20 05:16:30 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、パリ条約の同盟国にした特許出願Aに基づく優先権の主張を伴う特許出願Bをした。
乙は、特許出願Aの日後、特許出願Bの日前に、特許出願Cをした。
乙の特許出願Cは、甲の特許出願Bを引用して特許法29条の2により拒絶されることがあるか。