弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
甲は、パリ条約の同盟国にした特許出願Aに基づく優先権の主張を伴う特許出願Bをした。
乙は、特許出願Aの日後、特許出願Bの日前に、特許出願Cをした。
乙の特許出願Cは、甲の特許出願Bを引用して特許法29条の2により拒絶されることがあるか。
甲は、パリ条約の同盟国にした特許出願Aに基づく優先権の主張を伴う特許出願Bをした。
乙は、特許出願Aの日後、特許出願Bの日前に、特許出願Cをした。
乙の特許出願Cは、甲の特許出願Bを引用して特許法29条の2により拒絶されることがあるか。