2022年5月19日 弁理士試験 代々木塾 商標法10条1項
(商標登録出願の分割)第十条
1 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
・10条1項(分割の要件)
・主体的要件(方式的要件)
分割に係る新たな商標登録出願の出願人は、もとの商標登録出願の出願人と同一であることが必要である。
共同出願の場合は、全員が一致しなければならない。
・時期的要件(方式的要件)
商標登録出願が審査、審判、再審に係属、拒絶審決取消訴訟に係属していることが必要である。
拒絶審決取消訴訟係属中に分割を認めたのは,商標法条約の要請である。
この場合は、もとの商標登録出願について、準特施規30条の補正をすることはできるが、68条の40第1項の補正はすることができないので、補正の遡及効は認められないとされている(最高裁判決)。
商標登録出願について76条2項の規定により納付すべき手数料を納付していることが必要である。
平成30年改正により、商標登録出願の適正化を図るため、追加された要件である。
・客体的要件
もとの商標登録出願が2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願であることが必要である。
指定商品が「第3類 化粧品」であるときは、化粧品に含まれる香水等の個々の商品について分割することができる。(商標審査基準)
分割することができるのは、分割直前のもとの商標登録出願に含まれている商品又は役務に限られ、補正により削除した指定商品等については分割することができない。
・手続的要件
分割と同時にもとの商標登録出願について必要な補正をすることは、出願時遡及の要件である。(特許庁HP)。
出願時を遡及させると、分割に係る新たな商標登録出願ともとの商標登録出願は同一の指定商品について8条2項の同日出願となるが、8条2項は出願人同一の場合は適用されないので、商標登録出願の取り扱いに支障が生ずるからである。
分割と同時にもとの商標登録出願について指定商品を削除する補正をしなかったときは、商標登録出願の出願時は遡及せず、分割時の商標登録出願とされる。
もとの商標登録出願について商標権の設定の登録がされたときは、同一商品に係る分割に係る新たな商標登録出願は、3条の趣旨に反するとして拒絶される(商標審査基準)。
なお、特許出願の分割、実用新案登録出願の分割、意匠登録出願の分割においては、分割と同時にもとの出願について必要な補正をすることは、出願時遡及の要件ではない。
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(商標登録出願の分割)第十条
1 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
・10条1項(分割の要件)
・主体的要件(方式的要件)
分割に係る新たな商標登録出願の出願人は、もとの商標登録出願の出願人と同一であることが必要である。
共同出願の場合は、全員が一致しなければならない。
・時期的要件(方式的要件)
商標登録出願が審査、審判、再審に係属、拒絶審決取消訴訟に係属していることが必要である。
拒絶審決取消訴訟係属中に分割を認めたのは,商標法条約の要請である。
この場合は、もとの商標登録出願について、準特施規30条の補正をすることはできるが、68条の40第1項の補正はすることができないので、補正の遡及効は認められないとされている(最高裁判決)。
商標登録出願について76条2項の規定により納付すべき手数料を納付していることが必要である。
平成30年改正により、商標登録出願の適正化を図るため、追加された要件である。
・客体的要件
もとの商標登録出願が2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願であることが必要である。
指定商品が「第3類 化粧品」であるときは、化粧品に含まれる香水等の個々の商品について分割することができる。(商標審査基準)
分割することができるのは、分割直前のもとの商標登録出願に含まれている商品又は役務に限られ、補正により削除した指定商品等については分割することができない。
・手続的要件
分割と同時にもとの商標登録出願について必要な補正をすることは、出願時遡及の要件である。(特許庁HP)。
出願時を遡及させると、分割に係る新たな商標登録出願ともとの商標登録出願は同一の指定商品について8条2項の同日出願となるが、8条2項は出願人同一の場合は適用されないので、商標登録出願の取り扱いに支障が生ずるからである。
分割と同時にもとの商標登録出願について指定商品を削除する補正をしなかったときは、商標登録出願の出願時は遡及せず、分割時の商標登録出願とされる。
もとの商標登録出願について商標権の設定の登録がされたときは、同一商品に係る分割に係る新たな商標登録出願は、3条の趣旨に反するとして拒絶される(商標審査基準)。
なお、特許出願の分割、実用新案登録出願の分割、意匠登録出願の分割においては、分割と同時にもとの出願について必要な補正をすることは、出願時遡及の要件ではない。
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