PCTの優先権の主張(その3)(18.4.25)
・PCT規則26の2
・規則26の2.1⒜
国際出願の出願人は、優先日から16月の機関が満了する前であれば、優先権の主張の補充又は追加をすることができます。
この手続は、受理官庁又は国際事務局に書面を提出することにより行います。
ただし書には、当該書面が国際出願日から4月を経過する時までに提出することができる場合に限られる旨が規定されています。
ところが、このただし書の読み方が難しいのですが、特許庁HPの「説明会テキスト」「第1章PCT国際出願制度の概要~用語解説」の第52頁には、国際出願日から4月以内が大原則であるが、優先日から16月の期間が遅く満了する場合には、優先日から16月の期間が満了する時までに、優先権の主張の補充又は追加をすることができると説明されています。
短答式試験の出題者は、条文のとおりに理解しているようですが、特許庁の解釈は、これとは異なっているわけです。今後の検討課題になると思います。
・規則26の2.2⒜
優先権の主張に欠陥がある場合には、受理官庁又は国際事務局は、出願人に対し優先権の主張の補充をするように求めます。
・規則26の2.2⒝
優先権の主張の補充が求められた出願人が、優先日から16月以内に補充をしなかった場合には、優先権の主張は行われなかったものとみなされます。
ただし、先の出願の番号の欠落のみの場合には、優先権の主張が行われなかったものとみなすことができません。
・PCT規則26の2
・規則26の2.1⒜
国際出願の出願人は、優先日から16月の機関が満了する前であれば、優先権の主張の補充又は追加をすることができます。
この手続は、受理官庁又は国際事務局に書面を提出することにより行います。
ただし書には、当該書面が国際出願日から4月を経過する時までに提出することができる場合に限られる旨が規定されています。
ところが、このただし書の読み方が難しいのですが、特許庁HPの「説明会テキスト」「第1章PCT国際出願制度の概要~用語解説」の第52頁には、国際出願日から4月以内が大原則であるが、優先日から16月の期間が遅く満了する場合には、優先日から16月の期間が満了する時までに、優先権の主張の補充又は追加をすることができると説明されています。
短答式試験の出題者は、条文のとおりに理解しているようですが、特許庁の解釈は、これとは異なっているわけです。今後の検討課題になると思います。
・規則26の2.2⒜
優先権の主張に欠陥がある場合には、受理官庁又は国際事務局は、出願人に対し優先権の主張の補充をするように求めます。
・規則26の2.2⒝
優先権の主張の補充が求められた出願人が、優先日から16月以内に補充をしなかった場合には、優先権の主張は行われなかったものとみなされます。
ただし、先の出願の番号の欠落のみの場合には、優先権の主張が行われなかったものとみなすことができません。