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堤卓の弁理士試験情報

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2023年8月10日 弁理士試験 代々木塾 意匠審査基準 パリ条約の優先権

2023-08-10 02:39:25 | Weblog
2023年8月10日 弁理士試験 代々木塾 意匠審査基準 パリ条約の優先権

2.3.3 第一国にした意匠登録出願、実用新案登録出願、又は特許出願であること
 パリ条約による優先権の主張の基礎とすることができるのは、第一国にした、意匠登録出願、実用新案登録出願、又は特許出願である。

 なお、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をすることは、パリ条約上規定されているが(パリ条約第4条E(1))、特許出願又は商標登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をすることの可否については、パリ条約上に規定がなされていない。これらのパリ条約に規定されていない優先権主張の効果については、以下のとおり、我が国において、それらの法域相互間の出願の変更が可能か否かに基づいて判断する。
(1)優先権の基礎となる出願が、実用新案登録出願である場合
 パリ条約第4条Eに基づき、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をすることができる。
(2)優先権の基礎となる出願が、特許出願である場合
 我が国においては、特許法と意匠法での法域相互間の出願の変更が可能である。したがって、特許出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合、優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠と同一の意匠が示されていれば、優先権主張の効果は認められる。
(3)優先権の基礎となる出願が、商標登録出願である場合
 我が国においては、商標登録出願から意匠登録出願への出願の変更は認められていない。したがって、商標登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合、優先権の主張の効果は認められない。なお、優先権の基礎となる第一国への商標登録出願が、立体商標であっても、優先権の主張の効果は認められない。


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