PCT11条(1)と規則19.4(a)()()との関係
PCT11条(1)では、国際出願が、管轄受理官庁ではない国内官庁にされた場合、所定の言語以外の言語でされた場合には、国際出願の受理の日は国際出願日とはならない旨が規定されています。
この場合には、PCT11条(2)(a)により、当該国内官庁は出願人に対し必要な補充をすることを求めることとしています。
しかし、これらの場合には、PCT規則19.4(a)()()により、受理官庁としての国際事務局に代わって当該国内官庁が受理したものとみなされることになりますので、当該国内官庁は、結果として、出願人に補充を求めないこととなります。
この国際出願は、PCT規則19.4(b)により、当該国内官庁が国際事務局に送付し、当該国内官庁がその国際出願の受理の日に受理官庁としての国際事務局が受理したものとみなされることとなります。
したがって、PCT11条(1)の規定にかかわらず、国際出願の受理の日が国際出願日として認定されることになります。
PCT11条(1)では、国際出願が、管轄受理官庁ではない国内官庁にされた場合、所定の言語以外の言語でされた場合には、国際出願の受理の日は国際出願日とはならない旨が規定されています。
この場合には、PCT11条(2)(a)により、当該国内官庁は出願人に対し必要な補充をすることを求めることとしています。
しかし、これらの場合には、PCT規則19.4(a)()()により、受理官庁としての国際事務局に代わって当該国内官庁が受理したものとみなされることになりますので、当該国内官庁は、結果として、出願人に補充を求めないこととなります。
この国際出願は、PCT規則19.4(b)により、当該国内官庁が国際事務局に送付し、当該国内官庁がその国際出願の受理の日に受理官庁としての国際事務局が受理したものとみなされることとなります。
したがって、PCT11条(1)の規定にかかわらず、国際出願の受理の日が国際出願日として認定されることになります。