2024年4月13日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 意匠権の侵害
問題
甲は、蓋と本体との両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。
次の記載は、適切であるといえるか。
乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イと同一の意匠のシャンプー容器を研究のために製造した場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。
解答
意匠法36条において、特許法69条1項を準用している。
特許法69条1項は「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定している。
乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イと同一の意匠のシャンプー容器を研究のために製造した場合は、意匠法36条において準用する特許法69条1項が適用され、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
甲は、蓋と本体との両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。
次の記載は、適切であるといえるか。
乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イと同一の意匠のシャンプー容器を研究のために製造した場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。
解答
意匠法36条において、特許法69条1項を準用している。
特許法69条1項は「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」と規定している。
乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イと同一の意匠のシャンプー容器を研究のために製造した場合は、意匠法36条において準用する特許法69条1項が適用され、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。
よって、本問の記載は、適切である。