2024年4月16日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 審判
問題
審判の請求人は、拒絶査定不服審判において補正の却下の決定が行われた場合、補正却下決定不服審判の請求をすることができない。
解答
意匠法59条1項は「審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。」と規定している。
拒絶査定不服審判において補正が決定をもって却下されたときの不服申立ては、東京高等裁判所に訴えを提起しなければならない。補正却下決定不服審判を請求することはできない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
審判の請求人は、拒絶査定不服審判において補正の却下の決定が行われた場合、補正却下決定不服審判の請求をすることができない。
解答
意匠法59条1項は「審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。」と規定している。
拒絶査定不服審判において補正が決定をもって却下されたときの不服申立ては、東京高等裁判所に訴えを提起しなければならない。補正却下決定不服審判を請求することはできない。
よって、本問の記載は、適切である。