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2024年4月16日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 審判

2024-04-16 06:43:12 | Weblog
2024年4月16日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 審判


問題


 組物全体として統一がないにもかかわらず組物の意匠として登録された場合、当該登録に対して意匠登録無効審判を請求することはできない。


解答


 意匠法48条1項柱書は「意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。」と規定している。


 意匠法48条1項1号は「その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。」と規定している。


 意匠法48条1項1号から意匠法8条違反は除外されている。


 組物全体として統一がないにもかかわらず組物の意匠として登録された場合、当該登録に対して意匠登録無効審判を請求することはできない。


 よって、本問の記載は、適切である。




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