弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績
商標法10条1項は、「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定しています。
「商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」にも、商標登録出願の分割を認めたのは、なぜですか。
お知らせ
代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。
塾長ゼミ(短答対策)塾長ゼミ(論文対策)は、1月5日(日)スタートです。
口述ゼミは、1月10日(金)スタートです。
商標法10条1項は、「商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定しています。
「商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合」にも、商標登録出願の分割を認めたのは、なぜですか。
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