(補正の特例)
第184条の12
第1項
本項は、国際特許出願についてされる補正の時期の特例について規定しています。
・日本語特許出願
日本語特許出願については、184条の5第1項(国内書面の提出)の規定による手続をし、かつ、195条2項(国内手数料)の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、手続の補正をすることができません。
・外国語特許出願
外国語特許出願については、184条の4第1項(翻訳文の提出)及び184条の5第1項(国内書面)の規定による手続をし、かつ、195条2項(国内手数料)の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、手続の補正をすることができません。
・例外
184条の7第2項及び184条の8第2項に規定する補正については、PCT及びその規則によって補正の時期が規定されていますので、本項の対象から除外しています。
第2項
本項は、外国語特許出願に係る明細書等について補正ができる範囲の特例について規定しています。
・17条の2第2項
「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と読み替えて適用します。
すなわち、外国語特許出願を外国語書面出願と同様に扱うこととします。
・17条の2第3項
「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))」
とあるのは
「第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条⑴の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」と読み替えて適用します。
読み替え部分が長くて分かりにくいのですが、外国語特許出願も外国語書面出願と同等に扱うこととしています。すなわち、外国語特許出願については、願書に最初に添付した明細書等が存在しませんので、これを読み替えて、手続補正書により補正ができる範囲は、国際出願日における国際特許出願の明細書等の翻訳文であることを規定しています。ただし、すでに誤訳訂正書による補正がされている場合には、外国語書面出願の場合と同様に誤訳訂正後の明細書等に記載されている事項の範囲内で手続補正書により補正ができることとしています。
第3項
本項は、国際特許出願の願書に添付した要約書の補正の時期の特例について規定しています。
国際特許出願の願書に添付した要約書の補正ができるのは、原則として、優先日から1年3月以内となります。優先日とは、PCT2条において定義される概念です。特許法17条の3(要約書の補正)においては、「優先日」の用語を使用することができませんので、長々と定義していますが、本項は、国際特許出願ですので、PCT2条の定義をそのまま流用することができます。
ただし、184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあった国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があった後は、要約書について補正をすることはできません。出願審査の請求は、PCT23条⑵に規定する出願人の明示の請求に該当しますので、出願審査の請求があった後は、特許庁は直ちに国内公表の準備に入ることとなります。したがって、その後に要約書の補正がされて内容が変更すると国内公表の準備に支障が生じます。そこで、かっこ書を設けて要約書の補正を制限することとしています。
第184条の12
第1項
本項は、国際特許出願についてされる補正の時期の特例について規定しています。
・日本語特許出願
日本語特許出願については、184条の5第1項(国内書面の提出)の規定による手続をし、かつ、195条2項(国内手数料)の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、手続の補正をすることができません。
・外国語特許出願
外国語特許出願については、184条の4第1項(翻訳文の提出)及び184条の5第1項(国内書面)の規定による手続をし、かつ、195条2項(国内手数料)の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後でなければ、手続の補正をすることができません。
・例外
184条の7第2項及び184条の8第2項に規定する補正については、PCT及びその規則によって補正の時期が規定されていますので、本項の対象から除外しています。
第2項
本項は、外国語特許出願に係る明細書等について補正ができる範囲の特例について規定しています。
・17条の2第2項
「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と読み替えて適用します。
すなわち、外国語特許出願を外国語書面出願と同様に扱うこととします。
・17条の2第3項
「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))」
とあるのは
「第184条の4第1項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第184条の3第2項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第184条の4第1項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第2項又は第4項の規定により1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第19条⑴の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」と読み替えて適用します。
読み替え部分が長くて分かりにくいのですが、外国語特許出願も外国語書面出願と同等に扱うこととしています。すなわち、外国語特許出願については、願書に最初に添付した明細書等が存在しませんので、これを読み替えて、手続補正書により補正ができる範囲は、国際出願日における国際特許出願の明細書等の翻訳文であることを規定しています。ただし、すでに誤訳訂正書による補正がされている場合には、外国語書面出願の場合と同様に誤訳訂正後の明細書等に記載されている事項の範囲内で手続補正書により補正ができることとしています。
第3項
本項は、国際特許出願の願書に添付した要約書の補正の時期の特例について規定しています。
国際特許出願の願書に添付した要約書の補正ができるのは、原則として、優先日から1年3月以内となります。優先日とは、PCT2条において定義される概念です。特許法17条の3(要約書の補正)においては、「優先日」の用語を使用することができませんので、長々と定義していますが、本項は、国際特許出願ですので、PCT2条の定義をそのまま流用することができます。
ただし、184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあった国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があった後は、要約書について補正をすることはできません。出願審査の請求は、PCT23条⑵に規定する出願人の明示の請求に該当しますので、出願審査の請求があった後は、特許庁は直ちに国内公表の準備に入ることとなります。したがって、その後に要約書の補正がされて内容が変更すると国内公表の準備に支障が生じます。そこで、かっこ書を設けて要約書の補正を制限することとしています。