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2022年4月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第2項

2022-04-11 05:26:03 | Weblog
2022年4月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第2項

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

・17条の2第2項(誤訳訂正書の提出)
 17条の2第2項は、平成6年改正により新設された規定である。
 外国語書面出願の出願人が誤訳の訂正を目的として補正をするときは、17条4項に規定する手続補正書ではなく、誤訳の訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならないこととし、併せて195条別表において所定の手数料の納付を義務づけた。
 このように、誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、誤訳訂正書の提出を義務づけるとともに、誤訳訂正の理由を記載させることとしたのは、①翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、②第三者が外国語書面を照会し、外国語書面に記載された事項に基づく誤訳の訂正であるかどうかを判断する際の負担が軽減されるとともに、③審査における外国語書面のチェック負担も軽減されることになるからである。(青本)

 外国語書面出願について誤訳を目的とする補正をするときは、誤訳訂正書を提出しなければならない。

 誤訳訂正書による補正は、誤訳の理由を記載することが必要であり、誤訳手数料の納付がが必要である。

 手続補正書による補正は、補正の理由を記載することは不要であり、手数料の納付は不要である。


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