堤卓の弁理士試験情報

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意匠審査便覧 42.47 (18.5.25)

2006-05-25 09:07:00 | Weblog
意匠法4条2項の論点です。

意匠審査便覧 42.47

 意匠登録出願前に公開した模様に基づいて意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする場合について

 意匠法4条2項の規定から、公開されたものはあくまでも意匠でなくてはならないことから、創作者の創作した意匠の一部として模様のみを公開した場合は、当該模様は、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して、又は意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意匠法3条1項1号又は2号に該当するに至つた意匠には該当しない。

 新規性喪失の例外の規定は、「意匠登録を受ける権利を有する者」の救済を目的とする規定であることから、意匠登録を受けることができない模様のみを公開した場合にまで、本規定を適用することは、創作した意匠を保護する意匠法本来の目的から認められない。