意匠法4条2項の論点です。
意匠審査便覧 42.47
意匠登録出願前に公開した模様に基づいて意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする場合について
意匠法4条2項の規定から、公開されたものはあくまでも意匠でなくてはならないことから、創作者の創作した意匠の一部として模様のみを公開した場合は、当該模様は、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して、又は意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意匠法3条1項1号又は2号に該当するに至つた意匠には該当しない。
新規性喪失の例外の規定は、「意匠登録を受ける権利を有する者」の救済を目的とする規定であることから、意匠登録を受けることができない模様のみを公開した場合にまで、本規定を適用することは、創作した意匠を保護する意匠法本来の目的から認められない。
意匠審査便覧 42.47
意匠登録出願前に公開した模様に基づいて意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする場合について
意匠法4条2項の規定から、公開されたものはあくまでも意匠でなくてはならないことから、創作者の創作した意匠の一部として模様のみを公開した場合は、当該模様は、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して、又は意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意匠法3条1項1号又は2号に該当するに至つた意匠には該当しない。
新規性喪失の例外の規定は、「意匠登録を受ける権利を有する者」の救済を目的とする規定であることから、意匠登録を受けることができない模様のみを公開した場合にまで、本規定を適用することは、創作した意匠を保護する意匠法本来の目的から認められない。