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2023年1月11日 その2 弁理士試験 代々木塾 特許法第5条

2023-01-11 06:49:40 | Weblog
2023年1月11日 その2 弁理士試験 代々木塾 特許法第5条

特許法 第五条
1 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

〔解説〕
・1項(指定期間の延長)
(1)特許庁長官→17条3項(補正命令による補正期間)等
(2)審判長→133条1項(補正命令による補正期間)等
(3)審査官→50条(拒絶理由通知に対する意見書提出期間)等
(4)「請求により又は職権で」→職権でも延長することができる。

・2項(指定期日の延長)
(1)審判長→指定期日の変更は、審判長のみ(審査段階で口頭審理はない)
(2)期日を指定→151条で準用する民訴法93条1項の期日の指定

・3項(期間経過後の延長請求)特許法条約(PLT)の要請
 経済産業省令で定める所定の指定期間については、指定期間の経過後であっても、請求により、期間の延長を認める。
 経済産業省令とは、特許法施行規則4条の2をいう。

 特許法施行規則(期間の延長の請求等の様式等)第四条の二
5 特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
一 特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。)に係る延長
二 審査官が指定した期間(特許法第百六十二条の規定による審査において同法第四十八条の七の規定により審査官が指定した期間並びに同法第六十七条の四及び同法第百六十三条第二項において準用する同法第五十条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
6 特許法第五条第三項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第三条第二項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から二月とする。

 審査官の拒絶理由通知に係る指定期間については、5条3項が適用される。
 審判長が指定した期間については、5条3項は適用されない。


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