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2024年4月28日 弁理士試験 代々木塾 通常使用権

2024-04-28 01:22:52 | Weblog
2024年4月28日 弁理士試験 代々木塾 通常使用権


問題


 通常使用権は、その登録をしなければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を生じない。


解答


 商標法31条4項は「通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。」と規定している。


 通常使用権は、その登録をしなければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を生じない。


 商標法においては、通常使用権の当然対抗制度は採用せず、登録対抗制度を維持することとした。


 よって、本問の記載は、適切である。




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