2022年3月22日 弁理士試験 代々木塾 商標法
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)第六十八条の十五
1 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。
2 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
68条の15は、国際商標登録出願についての優先権の主張の特例について規定したものである。
・1項(パリ条約の優先権の主張の手続の例外)
1項は、国際商標登録出願についてパリ条約4条Dの優先権の主張の手続を要しないこととしたものであり、議定書4条(2)の規定に基づくものである。
議定書4条(2)は、「すべての国際登録について、その名義人は、工業所有権の保護に関するパリ条約第4条Dに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優先権を有する。」と規定している。
なお、国際出願において優先権主張するときは、議定書第9規則(4)(a)(ⅳ)により、その願書に所定の表示をしなければならない
したがって、国際出願において優先権の主張をするときは、国際出願の願書に優先権の主張の表示をしなければならない。
しかし、その場合でも、優先権証明書を提出する必要がない。
・2項(パリ条約の例による優先権の主張の手続)
2項は、商標法13条において準用する特許法43条の2第2項に規定する優先権を国際商標登録出願について主張する場合には、パリ条約に基づく優先権主張ではないことから、議定書4条(2)の規定の適用がないので、優先権の主張の手続を求めることとしたものである。
ただし、国際商標登録出願人の負担を考慮して手続の期間についての特例を設けたものである。すなわち、パリ条約の例による優先権の主張については、所定の申立て及び優先権証明書の提出を義務づけることとしたものである。
代々木塾は、弁理士になってからも役に立つ勉強をする弁理士試験に特化した受験機関です。
2022短答直前答練
2022論文直前答練
2022論文直前事例Q&A講座
2022短答直前模試 早割料金で受付中
2022論文直前模試 早割料金で受付中
2023論文短答入門コース 2022年5月スタート 早割料金で受付中
分割払いも可能です。
2023短答条文解析講座 早割料金で受付中
2023短答演習基礎講座 早割料金で受付中
2023論文講義基礎講座 早割料金で受付中
2023論文演習基礎講座 早割料金で受付中
2022短答答練会 2022年1月~3月
2022論文答練会 2022年1月~3月
2022特許法講座 受付中
2021論文試験問題講座 受付中
2021短答試験問題講座 受付中
2022TRIPS協定講座 受付中
2022PCT講座 受付中
2022ジュネーブ改正協定講座 受付中
2022マドリッド協定議定書講座 受付中
2022パリ条約講座 受付中
2022短答条文解析講座 全30回 5月~12月
2022論文短答入門コース 5月~12月
2022塾長短答ゼミ 9月12日スタート
2022塾長論文ゼミ 9月12日スタート
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)第六十八条の十五
1 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。
2 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。
68条の15は、国際商標登録出願についての優先権の主張の特例について規定したものである。
・1項(パリ条約の優先権の主張の手続の例外)
1項は、国際商標登録出願についてパリ条約4条Dの優先権の主張の手続を要しないこととしたものであり、議定書4条(2)の規定に基づくものである。
議定書4条(2)は、「すべての国際登録について、その名義人は、工業所有権の保護に関するパリ条約第4条Dに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優先権を有する。」と規定している。
なお、国際出願において優先権主張するときは、議定書第9規則(4)(a)(ⅳ)により、その願書に所定の表示をしなければならない
したがって、国際出願において優先権の主張をするときは、国際出願の願書に優先権の主張の表示をしなければならない。
しかし、その場合でも、優先権証明書を提出する必要がない。
・2項(パリ条約の例による優先権の主張の手続)
2項は、商標法13条において準用する特許法43条の2第2項に規定する優先権を国際商標登録出願について主張する場合には、パリ条約に基づく優先権主張ではないことから、議定書4条(2)の規定の適用がないので、優先権の主張の手続を求めることとしたものである。
ただし、国際商標登録出願人の負担を考慮して手続の期間についての特例を設けたものである。すなわち、パリ条約の例による優先権の主張については、所定の申立て及び優先権証明書の提出を義務づけることとしたものである。
代々木塾は、弁理士になってからも役に立つ勉強をする弁理士試験に特化した受験機関です。
2022短答直前答練
2022論文直前答練
2022論文直前事例Q&A講座
2022短答直前模試 早割料金で受付中
2022論文直前模試 早割料金で受付中
2023論文短答入門コース 2022年5月スタート 早割料金で受付中
分割払いも可能です。
2023短答条文解析講座 早割料金で受付中
2023短答演習基礎講座 早割料金で受付中
2023論文講義基礎講座 早割料金で受付中
2023論文演習基礎講座 早割料金で受付中
2022短答答練会 2022年1月~3月
2022論文答練会 2022年1月~3月
2022特許法講座 受付中
2021論文試験問題講座 受付中
2021短答試験問題講座 受付中
2022TRIPS協定講座 受付中
2022PCT講座 受付中
2022ジュネーブ改正協定講座 受付中
2022マドリッド協定議定書講座 受付中
2022パリ条約講座 受付中
2022短答条文解析講座 全30回 5月~12月
2022論文短答入門コース 5月~12月
2022塾長短答ゼミ 9月12日スタート
2022塾長論文ゼミ 9月12日スタート