2022年3月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法
(補正の特例)第百八十四条の十二
1 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
184条の12は、国際特許出願についての補正について、その時期、範囲等の特例を規定している。
・1項(補正をするための手続)
(1)1項は、国際特許出願についての補正の時期の特例について規定している。
184条の3第1項の規定により、国際出願日が認められた国際出願であって指定国に日本国を含むものは、その国際出願日にされた特許出願とみなされることから、そのみなされた効果として受理官庁において国際出願日が認められた国際出願は、その時点から特許法が適用されることとなる。すなわち、特許出願とみなされた国際出願については、その時から17条1項の補正が可能となる。
しかし、国際特許出願が日本国において有効に係属していくためには、所定の期間内に、日本語特許出願の場合にあっては184条の5第1項に規定する国内書面が提出され、195条2項に規定する国内手数料が納付されなければならず、外国語特許出願の場合にあっては、184条の4第1項又は4項の規定による翻訳文の提出(これに代えて同条2項の翻訳文が提出された場合を含む。)及び184条の5第1項の規定による国内書面が提出され、195条2項に規定する国内手数料が納付されなければならない。
すなわち、所定の期間内に、明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その外国語特許出願は取り下げられたものとみなし(184条の4第3項)、国内書面の提出がなかったとき、国内手数料の納付がなかったとき等は、補正命令の対象となり、その補正がされなかったときは、その国際特許出願は却下される(184条の5第2項及び3項)こととなっている。
したがって、国際特許出願についての国内段階の補正は、所定の手続をとり、その国際特許出願についての日本国に対する手続が確定したと認められる以後でなければならないこととした。
(2)日本語特許出願については、国内書面を提出し、国内手数料を納付した後でなければ、明細書等について補正をすることができない。
(3)外国語特許出願については、翻訳文を提出し、国内書面を提出し、国内手数料を納付し、かつ、国内処理基準時を経過した後でなければ、明細書等について補正をすることができない。
「国内処理基準時を経過した後」を要件としたのは、沿革的な理由からである。すなわち、平成6年改正前は、翻訳文の出し直しが認められていたため、国内処理基準時を経過しなければ、「出願翻訳文」の内容は、確定しないこととされていたからである。
現在は、翻訳文の出し直しが認められていないため、外国語特許出願について、翻訳文を提出し、国内書面を提出し、国内手数料を納付した後であれば、国内処理基準時を経過する前に、補正を認めても、なんら支障はない。
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(補正の特例)第百八十四条の十二
1 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
184条の12は、国際特許出願についての補正について、その時期、範囲等の特例を規定している。
・1項(補正をするための手続)
(1)1項は、国際特許出願についての補正の時期の特例について規定している。
184条の3第1項の規定により、国際出願日が認められた国際出願であって指定国に日本国を含むものは、その国際出願日にされた特許出願とみなされることから、そのみなされた効果として受理官庁において国際出願日が認められた国際出願は、その時点から特許法が適用されることとなる。すなわち、特許出願とみなされた国際出願については、その時から17条1項の補正が可能となる。
しかし、国際特許出願が日本国において有効に係属していくためには、所定の期間内に、日本語特許出願の場合にあっては184条の5第1項に規定する国内書面が提出され、195条2項に規定する国内手数料が納付されなければならず、外国語特許出願の場合にあっては、184条の4第1項又は4項の規定による翻訳文の提出(これに代えて同条2項の翻訳文が提出された場合を含む。)及び184条の5第1項の規定による国内書面が提出され、195条2項に規定する国内手数料が納付されなければならない。
すなわち、所定の期間内に、明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その外国語特許出願は取り下げられたものとみなし(184条の4第3項)、国内書面の提出がなかったとき、国内手数料の納付がなかったとき等は、補正命令の対象となり、その補正がされなかったときは、その国際特許出願は却下される(184条の5第2項及び3項)こととなっている。
したがって、国際特許出願についての国内段階の補正は、所定の手続をとり、その国際特許出願についての日本国に対する手続が確定したと認められる以後でなければならないこととした。
(2)日本語特許出願については、国内書面を提出し、国内手数料を納付した後でなければ、明細書等について補正をすることができない。
(3)外国語特許出願については、翻訳文を提出し、国内書面を提出し、国内手数料を納付し、かつ、国内処理基準時を経過した後でなければ、明細書等について補正をすることができない。
「国内処理基準時を経過した後」を要件としたのは、沿革的な理由からである。すなわち、平成6年改正前は、翻訳文の出し直しが認められていたため、国内処理基準時を経過しなければ、「出願翻訳文」の内容は、確定しないこととされていたからである。
現在は、翻訳文の出し直しが認められていないため、外国語特許出願について、翻訳文を提出し、国内書面を提出し、国内手数料を納付した後であれば、国内処理基準時を経過する前に、補正を認めても、なんら支障はない。
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