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2022年5月14日 弁理士試験 代々木塾 意匠法17条の3

2022-05-14 05:09:42 | Weblog
2022年5月14日 弁理士試験 代々木塾 意匠法17条の3

(補正後の意匠についての新出願)第十七条の三
1 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
3 前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。


・17条の3第1項(補正後の意匠についての新出願)

 「3月以内」としたのは、出願人が、補正後の意匠について新出願をするか(17条の3第1項)、補正却下決定不服審判(47条1項)を請求するか、いずれかを選択できるようにしたものである。

 17条の3第1項の意匠登録出願をすると、出願時が手続補正書提出時に遡及する。
 補正後の意匠について意匠権を取得する措置としては、補正却下決定不服審判(47条1項)を請求することもできる。しかし、補正却下決定不服審判の審決が確定するまで相当の期間を要する。そこで、補正後の意匠について迅速に権利化を図るためには、17条の3第1項の意匠登録出願をすることが考えられる。出願時が手続補正書提出時となっても迅速に権利取得を目指すのであれば、17条の3第1項の意匠登録出願を選択することになる。
 補正が要旨変更であると判断したときは、補正後の意匠について意匠権を取得するためには、通常の出願をするよりは17条の3第1項の出願をするのが出願時が遡及する点で得策である。

・17条の3第2項(みなし取り下げ)

 17条の3第1項の意匠登録出願をしたときは、もとの意匠登録出願は取り下げられたものとみなされる。
 出願人が、補正却下決定不服審判(47条1項)を請求せずに補正後の意匠について新たな意匠登録出願(17条の3第1項)をしたということは、補正前の意匠については意匠権を取得することを断念したということを意味するから、もとの意匠登録出願はみなし取下げとしてその後の処理を進めることとしたものである。

 補正後の意匠についても意匠権を取得したい、かつ、補正前の意匠についても意匠権を取得したい、というのであれば、補正後の意匠について通常の意匠登録出願をするしかない。しかし、出願時の遡及的効果が得られないので、先行意匠や他人の先願によって拒絶される可能性は高くなる。

・17条の3第3項(手続)

 補正後の意匠について新出願をした場合であって、その出願時が手続補正書提出時に遡及し、もとの意匠登録出願がみなし取下げとなるためには、出願人が17条の3第1項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を新たな意匠登録出願と同時に提出しなければならない。

 単に補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたとしても、その出願が17条の3第1項の規定による出願なのかどうかは、出願人の意思表示がなければ分からないので、出願と同時にその意思表示を要求することとしたものである。


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