2022年3月29日 弁理士試験 代々木塾 商標法 その3
(商標権の設定の登録の特例)第六十八条の三十五
第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
68条の35は、セントラルアタック後の再出願(68条の32第1項)又は議定書廃棄後の再出願(68条の33第1項)の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録の特例について規定したものである。
具体的には、国際登録を10年間維持するのに必要な個別手数料を既に支払った場合に講じられる救済措置について規定している。
従来は、セントラルアタック後又は議定書廃棄後の再出願については、もとの国際登録について国際登録前に個別手数料が一括払いされており、登録料相当分が既に納付済みであるため、「商標登録をすべき旨の査定又は審決があったとき」を商標権の設定の登録の要件としていた。
平成14年改正で個別手数料の二段階納付制度を導入したが、68条の35に規定する救済措置の対象とすべきものは、10年分の国際登録を維持できる額の個別手数料が既に支払われている国際登録であることに変わりはない。
言い換えれば、国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権の基礎とした国際登録について、セントラルアタックにより国際登録簿から取り消された日前又は議定書15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前までに、既に二段階納付のうちの第二の部分の個別手数料までもが国際事務局に納付されている場合が68条の35に規定する救済措置の対象となる。
したがって、「十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた」とする要件は維持しつつ、「セントラルアタックによる国際登録が取り消された日前又は議定書廃棄の効力が生じた日前に商標法68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているとき」とする要件を新たに追加することとした。
68条の35は、68条の32又は68条の33に規定する商標登録出願についての設定の登録の特例について規定したもので、68条の35は、商標法7章の2第2節において商標権の設定の特例を定めた趣旨と同様、国際登録又は国際登録の存続期間の更新の際には、登録料に相当する個別手数料はすでに徴収していることから、再度、登録料を納付させることなく設定の登録を行うこととしたものである。この場合の商標権の存続期間は、国際登録の日又は国際登録の存続期間の更新の日から10年を満了するまでの期間となる。
また、「十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第一五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているとき」としたのは、登録料に相当する個別手数料が納付されていない期間についてまで、設定の登録の特例を設けることは手続上不合理であるからである。
(令和3年改正)
68条の35は、令和3年改正により、下記のとおり改正されている。
(商標権の設定の登録の特例)第六十八条の三十五
第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
この改正部分の施行期日は、公布の日から2年以内であるので、2022年度の弁理士試験の範囲には含まれないと考えられる。
令和3年改正の趣旨
68条の35は、セントラルアタック後の再出願(68条の32第1項)又は議定書廃棄後の再出願(68条の33第1項)の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録の特例について規定したものである。
具体的には、国際登録を10年間維持するのに必要な個別手数料を既に支払った場合に講じられる救済措置について規定している。
二段階納付方式の下では、救済措置が認められるためには、①「十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた」という要件とともに、②「セントラルアタックによる国際登録が取り消された日前又は議定書廃棄の効力が生じた日前に六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されている」ことを要したが、登録料相当分の個別手数料(令和3年改正前68条の30第1項第2号に掲げる手数料)は、既に国際登録前に納付されているのだから、平成14年改正前と同様に、設定登録の特例の要件を①のみにしたものである。
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(商標権の設定の登録の特例)第六十八条の三十五
第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
68条の35は、セントラルアタック後の再出願(68条の32第1項)又は議定書廃棄後の再出願(68条の33第1項)の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録の特例について規定したものである。
具体的には、国際登録を10年間維持するのに必要な個別手数料を既に支払った場合に講じられる救済措置について規定している。
従来は、セントラルアタック後又は議定書廃棄後の再出願については、もとの国際登録について国際登録前に個別手数料が一括払いされており、登録料相当分が既に納付済みであるため、「商標登録をすべき旨の査定又は審決があったとき」を商標権の設定の登録の要件としていた。
平成14年改正で個別手数料の二段階納付制度を導入したが、68条の35に規定する救済措置の対象とすべきものは、10年分の国際登録を維持できる額の個別手数料が既に支払われている国際登録であることに変わりはない。
言い換えれば、国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権の基礎とした国際登録について、セントラルアタックにより国際登録簿から取り消された日前又は議定書15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前までに、既に二段階納付のうちの第二の部分の個別手数料までもが国際事務局に納付されている場合が68条の35に規定する救済措置の対象となる。
したがって、「十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた」とする要件は維持しつつ、「セントラルアタックによる国際登録が取り消された日前又は議定書廃棄の効力が生じた日前に商標法68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているとき」とする要件を新たに追加することとした。
68条の35は、68条の32又は68条の33に規定する商標登録出願についての設定の登録の特例について規定したもので、68条の35は、商標法7章の2第2節において商標権の設定の特例を定めた趣旨と同様、国際登録又は国際登録の存続期間の更新の際には、登録料に相当する個別手数料はすでに徴収していることから、再度、登録料を納付させることなく設定の登録を行うこととしたものである。この場合の商標権の存続期間は、国際登録の日又は国際登録の存続期間の更新の日から10年を満了するまでの期間となる。
また、「十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第一五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているとき」としたのは、登録料に相当する個別手数料が納付されていない期間についてまで、設定の登録の特例を設けることは手続上不合理であるからである。
(令和3年改正)
68条の35は、令和3年改正により、下記のとおり改正されている。
(商標権の設定の登録の特例)第六十八条の三十五
第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
この改正部分の施行期日は、公布の日から2年以内であるので、2022年度の弁理士試験の範囲には含まれないと考えられる。
令和3年改正の趣旨
68条の35は、セントラルアタック後の再出願(68条の32第1項)又は議定書廃棄後の再出願(68条の33第1項)の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録の特例について規定したものである。
具体的には、国際登録を10年間維持するのに必要な個別手数料を既に支払った場合に講じられる救済措置について規定している。
二段階納付方式の下では、救済措置が認められるためには、①「十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた」という要件とともに、②「セントラルアタックによる国際登録が取り消された日前又は議定書廃棄の効力が生じた日前に六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されている」ことを要したが、登録料相当分の個別手数料(令和3年改正前68条の30第1項第2号に掲げる手数料)は、既に国際登録前に納付されているのだから、平成14年改正前と同様に、設定登録の特例の要件を①のみにしたものである。
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