2024年1月17日 弁理士試験 代々木塾 意匠権 損害賠償請求
問題
甲は、秘密にすることを請求した意匠イの意匠権者である。甲は、意匠イの設定登録後、意匠イに係る物品を製造し販売している。
これに対し、乙は、意匠イの設定登録後、意匠イの秘密期間中に、意匠イと類似する意匠ロに係る物品を製造し販売している。
甲が秘密期間中に乙に対し意匠イに係る意匠権侵害に基づく損害賠償請求をする場合の説明として、次の記載は、適切であるか。
甲が自らに生じた損害額として意匠法第39条第2項に基づき計算した場合、意匠ロに係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。
解答
(損害の額の推定等)第三十九条
2 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
意匠法39条2項の額は、「その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額」であり、販売総額ではない。販売総額から必要経費を控除した利益の額である。
したがって、「甲が自らに生じた損害額として意匠法第39条第2項に基づき計算した場合、意匠ロに係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。」とはいえない。
よって、本問の記載は、不適切である。
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問題
甲は、秘密にすることを請求した意匠イの意匠権者である。甲は、意匠イの設定登録後、意匠イに係る物品を製造し販売している。
これに対し、乙は、意匠イの設定登録後、意匠イの秘密期間中に、意匠イと類似する意匠ロに係る物品を製造し販売している。
甲が秘密期間中に乙に対し意匠イに係る意匠権侵害に基づく損害賠償請求をする場合の説明として、次の記載は、適切であるか。
甲が自らに生じた損害額として意匠法第39条第2項に基づき計算した場合、意匠ロに係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。
解答
(損害の額の推定等)第三十九条
2 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
意匠法39条2項の額は、「その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額」であり、販売総額ではない。販売総額から必要経費を控除した利益の額である。
したがって、「甲が自らに生じた損害額として意匠法第39条第2項に基づき計算した場合、意匠ロに係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。」とはいえない。
よって、本問の記載は、不適切である。
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