特許権の消滅 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 2015-01-26 07:04:07 | Weblog 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾 特許権の消滅に関し、登録が効力発生の要件として特許法に規定されているのは放棄による消滅のみである。 これは正しいか。 « 平成26年改正法の施行期日... | トップ | 通常実施権の放棄 弁理士試... »