2023年10月1日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条7項、8項
(関連意匠)第十条
7 関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
8 前項に規定する場合において、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
〔解説〕
・7項(9条1項又は2項の適用除外)
関連意匠の意匠登録出願が2以上あったときは、本意匠に類似する関連意匠であるか、関連意匠にのみ類似する関連意匠であるかを問わず、9条1項又は2項は適用しないこととした。
基礎意匠とは、当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。すなわち、基礎意匠とは、関連意匠にのみ類似する意匠について関連意匠の意匠登録を受ける場合に「本意匠」とみなされた関連意匠を除き、本意匠に類似する意匠について関連意匠の意匠登録出願をする場合の「本意匠」を意味する。
・8項(3条1項1号又は2号の適用除外)
3条1項1号又は2号に該当するに至った自己の意匠のうち、基礎意匠に係る関連意匠と同一又は類似のものは、関連意匠の意匠登録出願についての3条1項又は2項の適用については、3条1項1号又は2号に該当するに至らなかったものとみなすこととした。
自己の公知意匠等によっては、関連意匠の意匠登録出願が3条1項又は2項により拒絶されないこととしたものである。
「当該基礎意匠に係る関連意匠」の後のかっこ書は、関連意匠の意匠登録出願が特許庁に係属しなくなったとき、関連意匠の意匠権が消滅した後は、10条8項を適用せず、関連意匠の意匠登録出願について、パブリックドメインとなった自己の公知意匠等を引用して3条1項又は2項により拒絶することとするものである。
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(関連意匠)第十条
7 関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
8 前項に規定する場合において、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
〔解説〕
・7項(9条1項又は2項の適用除外)
関連意匠の意匠登録出願が2以上あったときは、本意匠に類似する関連意匠であるか、関連意匠にのみ類似する関連意匠であるかを問わず、9条1項又は2項は適用しないこととした。
基礎意匠とは、当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。すなわち、基礎意匠とは、関連意匠にのみ類似する意匠について関連意匠の意匠登録を受ける場合に「本意匠」とみなされた関連意匠を除き、本意匠に類似する意匠について関連意匠の意匠登録出願をする場合の「本意匠」を意味する。
・8項(3条1項1号又は2号の適用除外)
3条1項1号又は2号に該当するに至った自己の意匠のうち、基礎意匠に係る関連意匠と同一又は類似のものは、関連意匠の意匠登録出願についての3条1項又は2項の適用については、3条1項1号又は2号に該当するに至らなかったものとみなすこととした。
自己の公知意匠等によっては、関連意匠の意匠登録出願が3条1項又は2項により拒絶されないこととしたものである。
「当該基礎意匠に係る関連意匠」の後のかっこ書は、関連意匠の意匠登録出願が特許庁に係属しなくなったとき、関連意匠の意匠権が消滅した後は、10条8項を適用せず、関連意匠の意匠登録出願について、パブリックドメインとなった自己の公知意匠等を引用して3条1項又は2項により拒絶することとするものである。
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