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20.2.1 訂正審判Q&A(特許庁HP)(その1)

2008-02-01 10:37:13 | Weblog
訂正審判Q&A(特許庁HP抜粋)(その1)

Q1:特許無効審判の審決に対する取消訴訟提起後90日の間は訂正審判を請求できますが、この審決取消訴訟の提起主体が特許権者、審判請求人、又は参加人のいずれの者であっても、特許権者は訂正審判を請求できますか。

A1:特許権者、審判請求人、又は参加人のいずれの者が審決取消訴訟を提起した場合であっても、特許権者は所定の期間内に訂正審判を請求することができます。


Q2:無効審判係属中に訂正請求をした後、「訂正を認める。特許第○○○○○号の特許を無効とする。」との審決に対して、審決取消訴訟を提起しました。この場合、出訴後90日以内に請求する訂正審判の訂正の基準となる明細書、特許請求の範囲又は図面は、どの時点のものですか。

A2:無効審判手続中の訂正請求による訂正の効力が発生するのは、当該訂正請求による訂正を認める旨の無効審判審決が確定した場合です(特§134の2⑤で準用する特§128)。そして、訂正を認める旨の無効審判の審決に対して審決取消訴訟を提起した場合には、「訂正を認める」とした無効審判の審決は確定していないため、訂正の効力は発生していません。したがって、この場合において訂正の対象とする基準明細書は、訂正前の明細書となります。


Q3:特許法第126条第2項ただし書きにおいて規定する「訴えのあった日から起算して90日の期間内」についての期間の計算は、訴えのあった日(期間の初日)は算入されないのですか。 

A3:特許法第126条第2項ただし書きで規定する訂正審判の請求が可能な期間(「訴えの提起があった日から起算して90日の期間内」)の計算は、訴えのあった日(期間の初日)が算入されるので注意が必要です(この点において、特許法のその他の期間の計算とは異なります。)。