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18.9.8 実用新案法14条の2第5項

2006-09-08 10:11:02 | Weblog
実用新案法14条の2第5項

 特許法第4条の規定は、第1項第1号に規定する期間に準用する。

1.特許法4条
 1号の「2月」の期間については、実用新案権者が遠隔又は交通不便の地にある者(例えば、外国人)である場合には、職権又は請求によって、「2月」の期間が延長される。

2.第1項第1号に規定する期間
 1号の「2月」の期間のみ、特許法4条(法定期間の延長)延長の対象となり、2号の指定期間については、延長の対象となっていない。
 しかし、指定期間については、無効審判の審判長の裁量により、外国人については、90日(通常は60日)とする運用がされているので、実質的には大差がないといえる。