goo blog サービス終了のお知らせ 

堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2023年9月20日 弁理士試験 代々木塾 商標法24条の4

2023-09-20 06:21:17 | Weblog
2023年9月20日 弁理士試験 代々木塾 商標法24条の4

(商標権の移転等に係る混同防止表示請求)第二十四条の四
 次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
一 第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。
二 第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。
三 商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
四 商標権が移転されたこと。

〔解説〕

・1号 令和5年改正後の4条4項は、4条1項11号の適用除外を規定している。同一又は類似の商標について重複登録された場合に、混同防止表示請求権を認めることとした。
・2号 令和5年改正後の8条1項ただし書、8条2項ただし書、8条5項ただし書は、「留保型コンセント」を採用したので、同一又は類似の商標について重複登録された場合に、混同防止表示請求権を認めることとした。

・3号 商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継された後に、同一又は類似の商標について重複登録された場合に、混同防止表示請求権を認めることとした。

・4号 令和5年改正前と同様である。
 商標権の移転の態様としては、甲が自己の商標権(指定商品a、b(aとbは類似)、登録商標イ)のうち指定商品aに係る商標権のみを乙に移転した場合と、甲が自己の商標権A(指定商品a、登録商標イ)と自己の商標権B(指定商品b(aとbは類似)、登録商標イ)のうち、商標権Aのみを乙に移転した場合がある。

・柱書
(1)一方の商標権者、専用使用権者、通常使用権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をした場合(25条)に適用される。禁止権(37条1号)の範囲内で使用をしたときは、商標権の侵害となるので、24条の4は適用されない。

(2)他方の商標権者又は専用使用権者の業務上の利益が害されるおそれがあるときに適用される。

(3)業務上の利益は、他方の商標権者等が登録商標を指定商品又は指定役務に使用している範囲に限定される(かっこ書)。

(4)業務上の利益が害されるおそれがあるときとは、業務上の利益が害される具体的危険性があれば足りる。例えば、売上げの減少、得意先の喪失、業務上の信用や名声の毀損、登録商標の出所や品質、質の表示機能の毀損等についての具体的危険性があれば足りる。
(5)請求人には、通常使用権者は含まれない。独占排他的に使用できる者に限定されているからである。
(6)混同を防ぐのに適当な表示とは、一般需要者が取引上の通常の注意力をもって区別し得る程度のものであればよい。例えば、自己が業務を行っている地域の地名等を付して需要者の注意を促し得るもの等が挙げられる。


代々木塾の講座案内

代々木塾HP Https://www.yoyogijuku.jp/

2025論文短答入門コース(通信)2024年5月~12月
2025論文入門コース(通信)2024年5月~12月
2025短答入門コース(通信)2024年5月~12月

2024論文講義基礎講座(通信)全30回 2023年5月~12月
2024論文演習基礎講座(通信)全30回 2023年5月~12月
2024短答条文解析講座(通信)全30回 2023年5月~12月
2024短答演習基礎講座(通信)全30回 2023年5月~12月

2024短答答練会(通信)2024年1月~3月
2024論文答練会(通信)2024年1月~3月

2023口述逐条問題集

2024論文事例問題講座
2024特許法逐条講座
2024パリ条約逐条講座
2024PCT逐条講座

2024塾長短答講座(通信)全33回 7月~3月
2024塾長論文講座(通信)全33回 7月~3月

2024年度の講座は、令和5年改正に対応した内容にバージョンアップします。