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著作権法61条(18.5.4)

2006-05-04 19:22:42 | Weblog
(著作権の譲渡)
第61条

第1項
 著作権は、財産権ですので、譲渡することができます。
 著作権を譲渡する場合は、著作権の全部でもよいし、一部でも差し支えありません。したがって、著作権のうち、複製権(21条)のみを譲渡するということもできます。利用の態様に応じて譲渡することができます。
 複製権(21条)のうち、さらに細かく分けて、録音権のみを譲渡することもできます。
 著作権は、時間的制限を付して譲渡することもできます。例えば、2年間のみ著作権を譲渡するということもできます。
 著作権は、地域的制限を付して譲渡することもできます。
 著作権が共有に係る場合には、各共有者は自己の持分を譲渡することもできます。
 著作権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってその効力が発生します。著作権の譲渡の登録は、効力発生要件ではなくて、二重譲渡の場合の第三者対抗要件です(77条1号)。

第2項
 著作権を譲渡する契約において、27条に規定する権利(翻訳権、翻案権等)又は28条に規定する権利(二次的著作物の利用に関する権利)が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定されます。本項は、経済的に弱者であることが多い著作権者側を保護するために設けられたものです。
 例えば、出版社が小説の懸賞募集をする際に、「応募した作品の著作権は当社に帰属します。」という募集要綱を定めている場合であっても、27条や28条の権利について特掲していませんので、出版社は、27条や28条の権利を取得することにはなりません。
 譲渡契約書に、「すべての著作権を譲渡する」とか、「著作権に関する一切の権利を譲渡する」と明記してあっても、27条や28条の権利について特掲されていることにはなりません。特掲とは、その旨を明記することを意味します。