堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2023年12月15日 弁理士試験 代々木塾 2024論文事例問題講座

2023-12-15 02:29:55 | Weblog
2023年12月15日 弁理士試験 代々木塾 2024論文事例問題講座


2024論文事例問題講座(テキストのみ)全22回
2023年9月29日(金)スタート 2024年3月8日(金)まで
毎週金曜日の夕方に1回分ずつ、テキスト(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信いたします。


論文試験に中々合格できない方にお勧めです。
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テキストには、1回あたり、大問が4問含まれています。
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2023年12月15日 弁理士試験 代々木塾 訴訟との関係

2023-12-15 02:28:34 | Weblog
2023年12月15日 弁理士試験 代々木塾 訴訟との関係


問題


 次は、正しいか。


 甲が特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人とする特許無効審判が請求されており、同時に裁判所において当該特許を受ける権利の甲への譲渡の有効無効が争われている場合、審判官は、審判において必要があると認めるときは、甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかが裁判所で判断されるまで、審判手続を中止することができる。


解答


(訴訟との関係)第百六十八条
1 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。


 青本・第22版・第564頁(特許法168条)
 本条は、審判と訴訟との間の進行調整について規定したものである。審査の章においても五四条に本条と同趣旨の規定がある。例えば特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人として特許無効審判が請求されており、同時に裁判所において当該特許を受ける権利の譲渡の有効無効が争われているときは、その訴訟で甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかという問題が判断されるまで、審判官は審判手続を中止することが便宜である。これが一項の趣旨である。


 甲が特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人とする特許無効審判が請求されており、同時に裁判所において当該特許を受ける権利の甲への譲渡の有効無効が争われている場合において、審判官は、審判において必要があると認めるときは、特許法168条1項により、甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかが裁判所で判断されるまで、審判手続を中止することができる。


 よって、本問は、正しい。




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2023年12月15日 弁理士試験 代々木塾 訴訟との関係

2023-12-15 02:23:19 | Weblog
2023年12月15日 弁理士試験 代々木塾 訴訟との関係


問題


 次は、正しいか。


 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとし、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。


解答


(訴訟との関係)第百六十八条
3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。


 特許法168条3項により、裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。


 特許法168条4項により、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。


 よって、本問は、正しい。




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