2023年12月10日 弁理士試験 代々木塾 特許異議の申立て
問題
次は、正しいか。
審判長は、特許異議の申立てがあったとき、当該特許権についての専用実施権者にはその旨を通知しなければならないが、当該特許権についての質権者にはかかる通知をしなくてもよい場合がある。
解答
(申立ての方式等)第百十五条
4 第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
(特許無効審判)第百二十三条
4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
特許権についての質権者は、特許法123条4項の「その特許に関し登録した権利を有する者」に該当する。
したがって、審判長は、特許異議の申立てがあったとき、当該特許権についての専用実施権者にはその旨を通知しなければならず、かつ、当該特許権についての質権者にもかかる通知をしなければならない。
よって、本問は、誤りである。
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問題
次は、正しいか。
審判長は、特許異議の申立てがあったとき、当該特許権についての専用実施権者にはその旨を通知しなければならないが、当該特許権についての質権者にはかかる通知をしなくてもよい場合がある。
解答
(申立ての方式等)第百十五条
4 第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
(特許無効審判)第百二十三条
4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
特許権についての質権者は、特許法123条4項の「その特許に関し登録した権利を有する者」に該当する。
したがって、審判長は、特許異議の申立てがあったとき、当該特許権についての専用実施権者にはその旨を通知しなければならず、かつ、当該特許権についての質権者にもかかる通知をしなければならない。
よって、本問は、誤りである。
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