2022年5月16日 弁理士試験 代々木塾 意匠法60条の3
(国際登録出願)第六十条の三
1 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(ⅴⅱ)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
2 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。
・60条の3第1項(国際出願の出願人適格)
国際出願は、国際事務局に直接するか、自国の官庁を通じてすることができる(改正協定4条(1)(a))。
日本国民等は、特許庁長官に国際出願(国際登録出願)ができる。
国際登録出願において指定締約国に日本国を含めることができる。
・60条の3第2項(国際登録出願の手続)
願書の言語は、経済産業省令で定める外国語である。
すなわち、英語、フランス語又はスペイン語のいずれかに限定される。
必要な物件としては、複製物の写し、意匠の見本が該当する(改正協定5条(1))。
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2 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。
・60条の3第1項(国際出願の出願人適格)
国際出願は、国際事務局に直接するか、自国の官庁を通じてすることができる(改正協定4条(1)(a))。
日本国民等は、特許庁長官に国際出願(国際登録出願)ができる。
国際登録出願において指定締約国に日本国を含めることができる。
・60条の3第2項(国際登録出願の手続)
願書の言語は、経済産業省令で定める外国語である。
すなわち、英語、フランス語又はスペイン語のいずれかに限定される。
必要な物件としては、複製物の写し、意匠の見本が該当する(改正協定5条(1))。
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