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2022年5月6日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条1項

2022-05-06 04:25:48 | Weblog
2022年5月6日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条1項

(関連意匠)第十条
1 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。


・令和元年改正による改正点

(1)関連意匠の出願可能期間の延長
 令和元年改正前は、関連意匠の意匠登録出願は、本意匠の意匠登録出願の日以後、本意匠の意匠公報の発行の日前にしなければならないとされていた。
 しかし、近年、同一コンセプトに基づき、長期間にわたってモデルチェンジを継続的に行う企業が増えている。改正前の出願可能期間では、このようなデザインを十分に保護することができない。
 そこで、令和元年改正により、長期間にわたってモデルチェンジを継続的に行う企業のデザインを保護するために、関連意匠の意匠登録出願は、本意匠の意匠登録出願の日から10年以内であれば、することができることとした(10条1項)。

(2)関連意匠にのみ類似する意匠の登録
 令和元年改正前は、関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができないこととされていた。
 しかし、近年、製品等のデザインに少しずつ改良を加えていく開発手法も増加しており、関連意匠にのみ類似する意匠についても保護ニーズが生じている。
 そこで、令和元年改正により、関連意匠にのみ類似する意匠についても、関連意匠として意匠登録を認めることとした(10条4項)。

・10条1項(関連意匠の意匠登録の要件)

 「本意匠」とは、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠をいう。
 本意匠は、特許庁に係属中の意匠登録出願に係る意匠であってもよく、すでに意匠権の設定の登録を受けた登録意匠であってもよい。

 「関連意匠」とは、本意匠に類似する意匠をいう。
 関連意匠は、本意匠に類似していれば、複数あってもよい。

・「当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて」
 関連意匠の意匠登録出願は、本意匠の意匠登録出願と同日であるか、本意匠の意匠登録出願の日後にしたものであることが必要である。

 関連意匠の意匠登録出願又は本意匠の意匠登録出願が、パリ条約の優先権の有効な主張を伴う場合は、出願日は、優先権の主張の基礎とされた先の出願の日となる。
 令和元年改正により、意15条1項において特43条の2第1項(優先期間徒過の救済)を準用することとしたので、特43条の2第1項を追加した。
 分割又は変更に係る意匠登録出願の場合は、出願時遡及の要件を満たすときは、もとの意匠登録出願の日となる(10条の2第2項等)。

・当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前
 令和元年改正により、関連意匠の意匠登録出願ができる時期を、「本意匠の意匠登録出願の日以後」から「本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過するまで」に延長することとした。本意匠の意匠登録出願の日から10年間は、バリエーションの意匠を関連意匠として意匠登録を受けることができることとなった。

・「第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず」
 関連意匠の意匠登録出願をしたときは、本意匠の意匠登録出願との間では、9条1項又は2項は適用しないこととした。関連意匠制度は先願主義の例外である。

・10条1項ただし書(令和元年改正により追加)
 関連意匠として意匠登録を受けることができるのは、関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、本意匠の意匠権が存続していることを条件とすることとした。本意匠の意匠権の消滅後も関連意匠の意匠登録を可能とすると、一度パブリックドメインとなった権利が復活することとなり、第三者の予見可能性が制限されるおそれがあるからである。したがって、関連意匠の意匠登録を受けるためには、本意匠の意匠権を維持していることが必要となる。


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