2018年11月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法
甲は、意匠登録出願Aをした。
意匠登録出願Aの願書の意匠に係る物品の欄に一組のテレビ受像機セットと記載され、願書に添付した図面にテレビ受像機とテレビ台を組み合わせた6面図とテレビ受像機の6面図とテレビ台の6面図が記載されている。
意匠登録出願Aの審査において、甲は、審査官から、意匠法第8条に規定する要件を満たしていないとする拒絶理由の通知を受けた。
拒絶理由の通知を受けた甲がとり得る措置について説明せよ。
ただし、甲は、審査官の判断には不服はないものとする。
下記の講座のお申込みを受け付けています。
2019審判便覧講座(通学・通信)
平成28年平成30年改正法講座(通信)
2019意匠審査基準講座(通信)
2019短答新作問題演習講座(通学・通信)
2019論文答練会(通学・通信)
2019短答答練会(通学・通信)
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意匠登録出願Aの審査において、甲は、審査官から、意匠法第8条に規定する要件を満たしていないとする拒絶理由の通知を受けた。
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