堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2018年11月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2018-11-28 14:44:59 | Weblog
2018年11月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、意匠登録出願Aをした。
意匠登録出願Aの願書の意匠に係る物品の欄に一組のテレビ受像機セットと記載され、願書に添付した図面にテレビ受像機とテレビ台を組み合わせた6面図とテレビ受像機の6面図とテレビ台の6面図が記載されている。
意匠登録出願Aの審査において、甲は、審査官から、意匠法第8条に規定する要件を満たしていないとする拒絶理由の通知を受けた。
拒絶理由の通知を受けた甲がとり得る措置について説明せよ。
ただし、甲は、審査官の判断には不服はないものとする。

下記の講座のお申込みを受け付けています。

2019審判便覧講座(通学・通信)
平成28年平成30年改正法講座(通信)
2019意匠審査基準講座(通信)
2019短答新作問題演習講座(通学・通信)
2019論文答練会(通学・通信)
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2018年11月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2018-11-28 12:16:28 | Weblog
2018年11月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、特許出願Aをした日後、特許出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、範囲を制限することなく、乙に対し、仮通常実施権Bを許諾した。
その日後、甲は、特許出願Aについて、拒絶理由の通知を受けたので、指定期間内に、特許出願Aを意匠登録出願Cに適式に変更した。
その日後、甲は、意匠登録出願Cについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受けた。
その日後、乙は、意匠登録出願Cに係る登録意匠を日本国内において業として実施することができるか。

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2018年11月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2018-11-28 11:26:32 | Weblog
2018年11月28日 弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、ボールペンのクリップの形態aにデザイン上の特徴を有する意匠を創作した。
甲は、形態aを有するクリップを備えたボールペンPを日本国内において製造販売する事業を開始した。
その後、甲は、ボールペンとシャープペンシルからなる一組の筆記具セットの意匠イについて意匠登録出願Aをしたいと考えている。
一組の筆記具セットの意匠イは、ボールペンのクリップの形態とシャープペンシルのクリップの形態をいずれも形態aとすることによって組物全体の統一を図ったものである。
甲が意匠登録出願Aをするに際し留意すべき事項は何か。

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