2018年11月7日 弁理士試験 代々木塾
特許出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。
【請求項1】アルコールaと保湿剤bを含む化粧水。
【請求項2】アルコールaと香料cを含む化粧水。
【請求項3】アルコールaと保湿剤bと香料cを含む化粧水。
刊行物Pにアルコールaを含む化粧水が記載され、刊行物Qに保湿剤bを含む化粧水が記載されている。
刊行物Pと刊行物Qは、いずれも特許出願Aの日前に日本国内で頒布されている。
特許出願Aは、発明の単一性の要件を満たすか。
特許出願Aの願書に最初に添付した特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。
【請求項1】アルコールaと保湿剤bを含む化粧水。
【請求項2】アルコールaと香料cを含む化粧水。
【請求項3】アルコールaと保湿剤bと香料cを含む化粧水。
刊行物Pにアルコールaを含む化粧水が記載され、刊行物Qに保湿剤bを含む化粧水が記載されている。
刊行物Pと刊行物Qは、いずれも特許出願Aの日前に日本国内で頒布されている。
特許出願Aは、発明の単一性の要件を満たすか。