堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

特115条 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-05-05 06:26:17 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

(申立ての方式等)第百十五条
1 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許異議の申立てに係る特許の表示
三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。

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H27短答合格直前模試 全2回 平成27年度弁理士試験用
受講料 通信のみ受付中
12,960円(税込み)
第1回 平成27年4月29日(水・祝日)12:30~16:00
第2回 平成27年5月5日(火・祝日) 12:30~16:00

H27短答直前演習講座(通学・通信)全4回
平成27年4月30日(木)開講
受講料 通学・通信
 17,280円(税込み)

特114条 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-05-05 06:24:31 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

(決定)第百十四条
1 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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特113条 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-05-05 06:21:54 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

(特許異議の申立て)第百十三条
 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。
 この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

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第1回 平成27年4月29日(水・祝日)12:30~16:00
第2回 平成27年5月5日(火・祝日) 12:30~16:00

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平成27年4月30日(木)開講
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