弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
甲は実用新案登録出願Aをした。その日後乙は特許出願Bをした。
その日後、甲は実用新案登録出願Aについて実用新案権の設定の登録を受け、実用新案掲載公報が発行された。
その日後、甲は、実用新案登録出願Aに係る実用新案登録に基づく特許出願Cをした。
その日後、特許出願Cについて出願公開がされた。
乙の特許出願Bが、甲の特許出願Cを引用して、特許法29条の2の規定により拒絶理由が通知される場合があるか。
ただし、特に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
甲は実用新案登録出願Aをした。その日後乙は特許出願Bをした。
その日後、甲は実用新案登録出願Aについて実用新案権の設定の登録を受け、実用新案掲載公報が発行された。
その日後、甲は、実用新案登録出願Aに係る実用新案登録に基づく特許出願Cをした。
その日後、特許出願Cについて出願公開がされた。
乙の特許出願Bが、甲の特許出願Cを引用して、特許法29条の2の規定により拒絶理由が通知される場合があるか。
ただし、特に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。