堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

特29条の2 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-05-26 07:09:57 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

甲は実用新案登録出願Aをした。その日後乙は特許出願Bをした。
その日後、甲は実用新案登録出願Aについて実用新案権の設定の登録を受け、実用新案掲載公報が発行された。
その日後、甲は、実用新案登録出願Aに係る実用新案登録に基づく特許出願Cをした。
その日後、特許出願Cについて出願公開がされた。
乙の特許出願Bが、甲の特許出願Cを引用して、特許法29条の2の規定により拒絶理由が通知される場合があるか。
ただし、特に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

特29条の2 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-05-26 07:04:57 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

甲は外国語特許出願Aをした。その日後乙は外国語書面出願Bをした。
乙の外国語書面出願Bが、甲の外国語特許出願Aを引用して、特許法29条の2の規定により拒絶理由が通知される場合について説明せよ。
ただし、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

特29条の2 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-05-26 07:01:53 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

甲は特許出願Aをした。その日後乙は特許出願Bをした。その日後甲は特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Cをした。
乙の特許出願Bが、甲の特許出願Aを引用して、特許法29条の2の規定により拒絶理由が通知される場合について説明せよ。
ただし、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

特29条の2 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-05-26 06:58:56 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

外国語書面出願Aに係る発明イが、外国語書面出願Bを引用して、特許法29条の2の規定により拒絶理由が通知される場合について説明せよ。
ただし、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする