堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

特120条の2 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-05-06 06:57:16 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

(職権による審理)第百二十条の二
1 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

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特119条 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-05-06 06:55:13 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

(参加)第百十九条
1 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

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特118条 弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

2015-05-06 06:45:45 | Weblog
弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾

(審理の方式等)第百十八条
1 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
2 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

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