弁理士試験合格 弁理士専攻 代々木塾
(職権による審理)第百二十条の二
1 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
講座案内
H27短答合格直前模試 全2回
受講料 通信のみ受付中
12,960円(税込み)
H27短答直前演習講座 全4回
平成27年4月30日(木)開講
受講料 通学・通信
17,280円(税込み)
H27短答合格直前対策講座 全4回
平成27年4月7日(火)開講
受講料 通信のみ受付中
15,120円(税込み)
(職権による審理)第百二十条の二
1 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
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