実用新案法14条の2第3項
第1項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
1.第1項の訂正
請求の範囲の減縮等を目的とする訂正のことをいう。第7項の請求項の削除を目的とする訂正と区別するためである。
2.1号(実用新案登録請求の範囲の減縮)と3号(明りょうでない記載の釈明)の訂正の場合
請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正をする場合には、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で訂正をしなければならない。
すなわち、訂正の基準は、実用新案権の設定の登録時の明細書等である。願書に最初に添付した明細書等が基準となるわけではない点に注意しなければならない。
なお、特許法では、すでに請求の範囲の減縮を目的とする訂正をし、その訂正が確定している場合には、訂正後の請求の範囲等が訂正の基準となるが、実用新案法では請求の範囲の減縮を目的とする訂正は1回しかできないため、減縮訂正後の請求の範囲が基準となるということはない。
ただし、請求項の削除を目的とする訂正をしている場合であっても、その後、請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることはできるが、この場合は、訂正後の請求の範囲が基準となるので、削除した請求項が存在することを前提として請求の範囲の減縮を目的とする訂正はすることができない。
3.2号(誤記の訂正)の訂正の場合
誤記の訂正を目的とする訂正の場合は、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で訂正をすることができる。
外国語実用新案登録出願については、国際出願日における原文の範囲内で訂正をすることができる(実48条の13の2)。
第1項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
1.第1項の訂正
請求の範囲の減縮等を目的とする訂正のことをいう。第7項の請求項の削除を目的とする訂正と区別するためである。
2.1号(実用新案登録請求の範囲の減縮)と3号(明りょうでない記載の釈明)の訂正の場合
請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正をする場合には、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で訂正をしなければならない。
すなわち、訂正の基準は、実用新案権の設定の登録時の明細書等である。願書に最初に添付した明細書等が基準となるわけではない点に注意しなければならない。
なお、特許法では、すでに請求の範囲の減縮を目的とする訂正をし、その訂正が確定している場合には、訂正後の請求の範囲等が訂正の基準となるが、実用新案法では請求の範囲の減縮を目的とする訂正は1回しかできないため、減縮訂正後の請求の範囲が基準となるということはない。
ただし、請求項の削除を目的とする訂正をしている場合であっても、その後、請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることはできるが、この場合は、訂正後の請求の範囲が基準となるので、削除した請求項が存在することを前提として請求の範囲の減縮を目的とする訂正はすることができない。
3.2号(誤記の訂正)の訂正の場合
誤記の訂正を目的とする訂正の場合は、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で訂正をすることができる。
外国語実用新案登録出願については、国際出願日における原文の範囲内で訂正をすることができる(実48条の13の2)。