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18.9.7 実用新案法14条の2第2項

2006-09-07 20:08:06 | Weblog
実用新案法14条の2第2項

1.柱書
 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

 第1項の訂正は、1号~3号のいずれかを目的とするものであれば、することができる。
 内容的には、特許法126条1項各号と同様である。

2.1号
 実用新案登録請求の範囲の減縮

(1)請求の範囲の減縮に該当する具体例
 ・択一的に記載された考案特定事項の一部の削除
 ・考案特定事項の直列的付加
 ・上位概念から下位概念への変更
 ・請求項の削除
 ・多数項引用形式請求項の引用請求項の減少
 ・n項引用している1の請求項をn-1以下の独立請求項に変更
 ・上位の独立請求項を削除する結果、下位の従属請求項のみで訂正後の考案を記載することが困難又は不明瞭となる場合に、請求項数を増加して表現せざるを得ない場合

(2)請求の範囲の減縮に該当しない具体例
 ・直列的に記載された考案特定事項の一部の削除
 ・択一的に記載された考案特定事項の追加
 ・請求項を増加する訂正

3.2号
 誤記の訂正

(1)誤記の訂正とは、本来その意であることが明細書又は図面の記載などから明らかな内容の字句や語句に正すことをいい、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいう。

(2)誤訳の訂正は規定されていない。実用新案法では外国語書面出願制度を導入していないからである。
 外国語実用新案登録出願については、国際出願日における原文の範囲で「誤記の訂正」をすることができる(実48条の13の2)。

4.3号
 明りょうでない記載の釈明

 明りょうでない記載の釈明とは、それ自体意味の明らかでない記載など、明細書、請求の範囲又は図面の記載に不備を生じさせている記載のことである。