Straphangers’ Room2022

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超法規的措置に憧れる人たち

2013-04-26 00:11:00 | 時事
ボストン爆破テロの犯人が捕まりましたが、チェチェン人とはいえ、米国市民権を持つ合法的移民とあって、外国のテロ勢力ではない、「自国民」による犯行ということが波紋を投げかけています。

「テロとの戦い」において、通常なら保障される司法手続が適用されないこと、例を挙げれば捕縛されたテロリストを収容したキューバの米軍基地内での処遇や、ビンラディン容疑者の「殺害」などがデュープロセスとの関係で批判されていますが、海外からの攻撃、国際平和に対する脅威、という観点で国内法による保護の対象外、という整理のようです。

ところが今回は、「自国民」による国内犯罪であり、その手続において「例外」がどの程度容認されるかに注目が集まっています。
生き残ったほうの容疑者の取調べに対し、黙秘権が告げられなかった(行使機会が与えられなかった)という話も聞こえてきています。
これは日本のメディアの無理解と言うか不勉強もあり、いわゆる「ミランダルール」の例外規定に過ぎず、証言の有効性の条件となる、黙秘権など被疑者に与えられた権利についての説明をしなかった(説明をしないことについてテロ行為などの重大犯については適用除外の判例がある)だけであり、黙秘権などの権利行使については制限していないようです。

もちろんテロ行為はそうした司法手続を保障する国家そのものを危うくするものであり、厳しく押さえ込むためには手段を選ばない、という発想もあります。しかしそうであっても、「適用しない」というルールが存在するのが法治国家であり、基準もなく適用除外を決定できるというのは法治主義とはいえませんので、今後の司法手続がどのように推移するのかが注目されます。

デュープロセスといえば、我が国においては明治時代の大津事件における児島惟謙の判断が有名ですが、それとてロシア皇太子を負傷させた行為を、皇室に対する罪である大逆罪を類推適用するか、対象を厳格に解して殺人未遂にするか、という話であり、厳密に言えば法律の無視ではなく、どの法律を適用させるか、という話であり、対立する両者とも法律で裁くというスタンスに変わりはなかったわけです。

それを思うと、法律や手続の無視というのは、例えその対象がテロリストであっても、法治国家の体制を否定する危険な発想であり、そこで認めた例外が、対象を広げて、やがて法治主義の無視、人治主義に変異する可能性を常に考えないといけません。
その典型が中国や北朝鮮、かつてのソ連のような共産主義体制であり、「人民の敵」という抽象的概念を「構成要件」にして、最高刑を極刑にすることで、事実上フリーハンドになる「法律」の存在は、法治主義の概念とは程遠いものです。

もちろん国家の転覆、侵略と言ったレベルにおいて法律にこだわり私権を尊重して国家を、ひいては国民を危険にさらし、その財産を毀損する愚は絶対に避けなければならず、非常事態としての「超法規的措置」は絶対に必要ですが、それとてどういう場合に発動し、事態が収束した場合に平時の法体制とどう整合をとるのか、といった「法律」に基づくべきであり、その意味では左派系が使いたがる「超法規的措置」も厳密に言えば法令の規範によるものなのです。

であれば今回の事態はどうなのか。軍事力の行使が必要な事態なのか。警察権の行使で対応できるような事態であれば、通常の法体制で対応できるのではないのか。平時の法体制、特に憲法で保障される権利を制約するためには、相当高いレベルで国家そのものの危機が迫っていることが必要であり、「伝家の宝刀」は安直に抜かずに、しかし、ここ一番では適時適切に振りかざす、という体制であるべきです。

そう考えた時、「国家転覆」どころか「9.11」とも程遠いレベルの今回の「テロ」に乗じて、権利の制約などを大胆に実行すべき、と説く国士様御用達新聞の社説子の発想は評価にも値しないわけです。
もし左派系政権が出来て、左派体制へのテロがあったら、即座に権利を制約すべし、と主張できるのか。そんなことは絶対にしないダブスタの塊のような存在でしょう。


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