Straphangers’ Room2022

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争議権の正当な行使とは言えない

2018-04-17 22:29:00 | 交通
岡山の新規参入バスを巡る混戦は、両備と系列の岡電労組が、八晃の参入を理由にしたストを通告しました。
経営側が国に認可取り消しを訴えるべし、という理解不能、意味不明なストですが、労使一体の取り組みとかおよそ頓珍漢の極みとしか言いようがない「評価」が聞こえてきたり、両備「さん」頑張れとストで不便を被るはずなのに諸手を挙げる「利用者」や、果ては八晃を貶すあまり「在日認定」までしてしまうようなトンデモまで、まあよくぞ揃ったものです。

まあ一言で片づけましょう。違法ストですよ、これ。
ストライキ、つまり労働三権のうち争議権の行使ですが、団結して、団体交渉して、埒が明かなければ争議に至る。その権利は労働側が経営側と対等に渡り合えるように保証されたものであり、今回のように、名目上の労使問題を理由に挙げていますが、実際には労使間に交渉すら発生していない実態において、争議権を行使するのは正当な理由がありません。

三菱長崎事件で、政治ストは正当な争議権の行使とは言えず、経営側がストを理由にした懲戒処分をしたことを合法とした最高裁判決が出ていますが、今回のストも両備の労使交渉ではなく、国交省による認可行政を不満としたストであり、「安倍やめろ」とストをするのと何も変わりません。

もし、利用者がストにより損害を被ったと訴訟を起こせば、正当な争議権の行使とは言えず、三菱長崎事件で経営側による懲戒処分が容認されたように、ストによる被害に対する責任を組合は負うしかなくなります。(違法性が阻却できません)
あるいは経営側と共謀して不当な政治ストを行い利用者に損害を与えたとして、本邦初の労使共同不法行為、となりかねませんが、経営側は争議権の行使といえない政治ストの宣言に、自社と自社利用者への損害波及を防ぐべく「警告」をすることなく、事実上容認しており、まさに共同責任となります。

違法でも何でもないツアーバスを自社サイトの「代表メッセージ」で「違法」と断定して(後からこそこそ修正(削除)しましたが)、自社都合の案件には違法呼ばわりなのに、自社は違法ストの疑いがあるストを容認とは恐れ入ります。




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